| 有 機 則 |
労働安全衛生法、施行令に定められた労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を確保するための規制。特に有害な有機溶剤について「取扱方法」を定めている。「排気設備の設置」「2回/年の健康診断」「環境濃度測定」が義務づけられている
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| 特 化 則 |
労働者の癌や神経障害等の健康障害を予防するため、労働者が化学物質に暴露される程度を最小限にするために定められた規則。対象物質は「排気設備の設置」「2回/年の健康診断」「環境濃度測定」が義務づけられている
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作業環境
測 定 法 |
労働安全衛生法と相まって、適正な作業環境を確保し、労働者の安全と健康を保持することを目的とし、特に健康障害が予想される有機溶剤については、有資格者(作業環境測定士)により2回/年の頻度で環境中の有機溶剤濃度を測定することが義務づけられている
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| P R T R |
環境汚染物質排出移動登録(有害性のある化学物質の環境への排出および廃棄物に含まれての移動量)
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