研究開発戦略 | 研究・開発 | 旭化成株式会社

コンプライアンス

方針

旭化成グループは、コンプライアンスを重視し、事業・業務に関する法令・諸規則や社内ルールの遵守を徹底します。
また、これらの遵守のみならず、あらゆる事業活動において、社会的な規範を含むより高いレベルの企業倫理を実践し、グループミッションに基づくグループバリュー(共通の価値観)にかなった「誠実な行動」を目指します。

旭化成グループ行動規範

当社グループは、コンプライアンスを含む行動基準として、「旭化成グループ行動規範」を定め、これを当社グループのすべての役員、従業員に適用しています。行動規範は、当社グループで働く私たち一人ひとりが、グループミッションに基づくグループバリュー(共通の価値観)にかなった日々の行動を実践するための判断基準を具体化したものであり、行動のよりどころとなるものです。
社会の要請、情勢の変化などを踏まえ、その有効性を保てるように、継続的にこの行動規範を見直していきます。

「旭化成グループ行動規範」の内容はこちらをご覧ください。

旭化成グループ行動規範「旭化成グループ行動規範」

行動規範の周知

2017年度の行動規範の制定以降、当社グループの役員および国内の全従業員に上記行動規範を冊子にして配布するとともに、各職場単位での行動規範の読み合わせ、行動規範の学習ためのe-ラーニングの開設などによって、行動規範の周知活動を実施してきました。
また、行動規範の一層の浸透のため、国内の各職場で、コンプライアンス違反の具体的な事例を用いて意見交換を行う活動を実施するとともに、階層別社内研修のカリキュラムに行動規範の学習内容を組み込みました。2019年度より行動規範の浸透度確認のため、2年に1度コンプライアンスアンケートを実施しており、2021年度は、国内従業員31,131名(契約社員・派遣社員・パート・アルバイトを含む)中、29,116名が回答し(回答率93.5%)、そのうち約80%が「行動規範を理解している」と答えるなど、行動規範が着実に浸透してきています。
海外についても各国語版の行動規範の配布に加えe-ラーニングや研修等で、周知活動を順次実施し、高い倫理観に基づく行動の実現を推進しています。

マネジメント体制

当社は、グループ全体のコンプライアンス体制の強化を図るために、社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンスに関する遵守状況をモニタリングしています。なお、委員会での審議結果等については、都度、取締役会に報告しています。

重大なコンプライアンス違反への対応

当社グループで重要なコンプライアンス違反が発生した場合には、コンプライアンス担当役員が、リスク・コンプライアンス委員会に案件を報告する仕組みとなっています。

内部通報制度(コンプライアンスホットライン)

当社グループは、コンプライアンス違反に関する情報を速やかに収集し、対策を講じることを目的として、2005年より、内部通報制度(コンプライアンスホットライン)を導入・運用しています。2015年度からは、お取引先とその従業員の方々からも同様の通報・相談ができるよう、この仕組みを拡大しています。通報された内容については、コンプライアンス担当役員が指名した者で構成する事務局および必要に応じて組織される調査・対応チームが調査を行います。コンプライアンス担当役員は、運用状況をリスク・コンプライアンス委員会に報告し、また重大コンプライアンス違反や役員に関わる案件については監査役会に報告するようにしています。

秘密の厳守
当社グループでは、通報者に対し、通報を理由とした不利益な取り扱いが行われないための措置を講じています。
また、通報案件に関する秘密保持および通報者の個人情報の保護を徹底しています。
対象
当社グループの役員、従業員、お取引先とその従業員の方々。(役員以外については退職後1年以内の方も対象とします)
受付内容
通報の対象とする事案に制限は設けず、差別やハラスメントなどの人権侵害、贈収賄などの腐敗行為等、幅広い事案に対する通報を受け付けています。
対応方法
通報手段として社内向けの通報システムのほかに社外窓口(指定する弁護士事務所へのメール・封書)を設置しており、匿名、実名いずれでも通報・相談を受け付けています。

通報件数と運用状況

2022年度は、85件の通報・相談が寄せられましたが、事業遂行に影響を及ぼすような重大な案件はありませんでした。なお、このうち2件が、差別やハラスメントなどの人権問題に関連する通報・相談でした。

腐敗防止

当社グループは国際連合のグローバル・コンパクトに賛同しており、「強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む」ことを宣言しています。「旭化成グループ行動規範」の中においても、贈収賄を含む腐敗行為を明確に禁止しています。
当社グループでは特に、贈収賄行為を企業の信頼を著しく損なう重大なリスク要因として認識しており、「グループ贈収賄防止規程」を定め、グループにおける贈収賄の禁止に関する基本方針、贈収賄防止のための各種手続き、社内体制等を明確にし、グループ全体に展開しています。

  • 1.各種手続き
    当該規程に基づく各種手続きの対象は、①公的部門(国を問わない)または②商業賄賂規制のある一定の国における民間部門のいずれかが、直接または間接的な相手方となる取引等です。具体的には、会食・贈答等の授受、寄付等を行う場合は、各組織における所定の責任者による事前審査・事前承認を経てから行うこととしています。また、エージェント、ディストリビューターを起用する契約など、贈収賄防止の観点で注意すべき一定の類型に該当する取引の場合は、贈収賄防止の観点から、ビジネスパートナーの適正性を確認するデュー・ディリジェンスを行っています。また、ビジネスパートナーに対し、当社の贈収賄防止の基本方針を明示するとともに、贈収賄規制関連法遵守の宣明を誓約書または契約条項に盛り込む形で求めています。
  • 2.教育
    腐敗防止全般(贈収賄、マネーロンダリング、詐欺等)に関するe-ラーニングや社内研修などの海外を含む従業員教育に取り組んでいます。
  • 3.モニタリング
    継続的かつ有効な贈収賄防止体制を維持するために、定期的に内部監査を行うとともに、贈収賄防止の管理体制の評価・見直しをしています。
  • 4.相談・報告
    従業員が日常業務において贈収賄に関する不明点・疑問点が生じた場合、日本または海外地域拠点の法務部門に相談できる体制を整備しています。
    各従業員には贈収賄規制法違反またはそのおそれのあることを知った場合、速やかに所定の責任者へ報告することを義務付けています。
    お取引先とその従業員の方も当社内部通報制度により贈収賄を含む腐敗行為全般に関する報告・相談ができるように体制を整えています。
  • 5.腐敗行為に関する法令違反の状況
    2022年度、腐敗行為による従業員の解雇や法的措置を受けた事案は発生しませんでした。

サプライヤーへの対応

サプライヤーの皆様にもCSR調達アンケートにおいて腐敗防止に関する設問を設け、グループ全体で腐敗防止に取り組んでいくこととしています。

政治献金実績

政治献金については、政治資金規正法を遵守し、社内ルールでけん制機能を設け事前決裁の上実施しています。2022年度の献金額は15,900,000円(旭化成グループ合計)であり、以下にて開示されています。

独占禁止法・競争法遵守

当社グループでは、「独禁法遵守管理規程」を策定し、各国の競争法に違反する行為を禁止しています。また、カルテルやその疑いを持たれる行為を防止するために、業界会合への出席基準を定め、不適切な競合他社との接触・情報交換を禁止するとともに、商品の国内販売価格の一斉改定を行う際には、コンプライアンス担当役員を含めた複数の委員から構成される「市場委員会」に付議し、価格改定の理由を確認し、独占禁止法に違反する行為がないことを確認した上で実施することとしています。

輸出関連法令遵守

当社グループは、「輸出管理規程」を策定し、外為法等の管理関係法令の遵守を徹底しています。当社グループから輸出を行う全製品について該非判定および顧客審査を行い、許可を要するものについては社内承認を経て経済産業省の許可を取得する制度を構築しています。また、定期的に全社講習会を実施して従業員へ法令・社内制度の周知を図るとともに、毎年度当社グループ関連部門に対して書面・実地監査を実施しています。

医療機関等との関係の透明性に関する取り組み

当社は、「企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針」を自社の指針として定め、当社の医薬・医療分野での活動に伴う医療機関・医療関係者等への資金提供実績の情報を公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

医薬品・医療機器開発における倫理的配慮

医薬品の研究開発を行う旭化成ファーマ、医療機器の開発を行う旭化成メディカルでは、動物実験における法令・ガイドラインの遵守や倫理的配慮を徹底しています。詳しくは以下をご覧ください。

その他法令等に基づく開示

当社グループは法律や国の方針に従った対応をしております。また、過去の案件に関しても現在の法律に遵守した対応を行っております。当社グループは過去行っていた核燃料物質に関連する研究の廃棄物を保有しております。このため「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「本法律」といいます。)の対象事業者となっておりますが、1991年以降は関連する研究および事業等は一切行っておらず、それ以降法令の定めに従って適切に廃棄物を保管・管理し続けております。また、関係自治体や地域住民の皆様にもご理解いただけるように説明会の開催などを実施しております。本法律の改正(令和2年1月1日施行)に伴い、損害賠償実施方針を作成・公表しています。