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住宅関係税金ガイド

不動産を所有しているときにかかる税金

固定資産税 〔市町村税〕

毎年1月1日現在で、各区市町村の固定資産課税台帳に記されてる土地や建物を所有している人にかかります。
5月、7月、12月、2月の年4回の納期限で納付書が送られてきます。4回分まとめて送られてきますので4回の納期に分けて支払うことも一括で支払うことも可能です。

  税率 軽減措置 軽減措置の適用条件
土地 評価額×1.4% 評価額を敷地面積200�までは1/6に、200�を超え床面積の10倍までの部分を1/3に軽減 1月1日時点で住宅が建っている土地であること
建物 新築後、床面積120m²までの部分5年間の税額を1/2に軽減 住宅の床面積が50m²以上280m²以下
(注)共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む

マンションの面積が軽減措置に該当するか試算してみましょう。実際には計算された納付書が届きます。

建物
ご取得の専有面積が: 80m²
マンション全体の専有面積の合計が: 2000m²
階段や共用部分の面積が: 400m²
とすると。
課税対象となる床面積の計算は 80m²+(400m²×80/2000)=96m²
96m²は120m²以下なので上記のように5年間税額は1/2に減額となります。
土地
ご取得の住戸の敷地権割合が80/2000
とすると。
税額は 敷地全体の課税評価額×1.4%×80/2000 です。
なお土地の評価額については上記の面積に応じた軽減措置のとおりです。
都市計画税 〔市町村税〕

市街化区域内の土地建物の所有者にかかる税金。 都市整備などの費用に充てられます。 納期は、固定資産税と同様で併せて徴収されます。

税率 軽減措置 軽減措置の適用条件
土地 評価額×0.3% 評価額を敷地面積200m²までは1/3に、200m²を超え床面積の10倍までの部分を2/3に軽減 1月1日時点で住宅が建っている土地であること
建物 都市計画税は原則として軽減措置なし 住宅の床面積が50m²以上280m²以下
(注)共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む
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