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住宅ローン控除・等価交換時の申告

住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば納めた税金(所得税)の還付が受けられる減税制度です。

控除の適用要件(マンション)

  1. 購入をしてから6ヶ月以内に居住のように供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. この特別控除を受けるとしの合計所得金額が、3千万以下であること。
  3. 専用部分の登記簿上の床面積が50m²以上であること。
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金であること。
  5. 居住のように供した年とその前後の2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(*)を受けていないこと。

    (*)租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2または旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)

控除額等

 財務省ホームページ住宅借入金等特別控除

一覧表はこちらを参照ください。

手続きに必要なもの

所得の証明 給与所得者 源泉徴収票(会社より取得)
その他の所得がある方 確定申告書控えの写し
取得した家の証明 その住宅及び土地の登記簿謄本(抄本)(法務局より取得)
売買契約書の写し
取得した住宅に居住した後の住民票(市区町村)
借入額の残高 借入額の年間残高証明書(借入金融機関)

その他

会社員は、初年度は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で税額控除が受けられます。 以下の書類を勤務先に提出します。

給与所得者の住宅取得等控除申告書
年末調整のための住宅取得特別控除証明書(税務署より送付あり)
金融機関の借入金の年末残高証明書
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