旭化成の新賃貸住宅総合保険
賃貸住宅にお住まいの方に、日常生活で起こる「まさか!!」の事故を4つの補償でしっかりサポートいたします。
関東エリアでご利用いただけます。
補償内容
4つの補償でしっかりサポート!
1.大切な家財を守る補償
火災、破裂・爆発、落雷をはじめさまざまな事故により、ご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
- 1 火災
- 2 落雷
- 3 破裂・爆発
- 4 風災・ひょう災・雪災
- 5 水濡れ給排水設備に生じた事故または他人の戸室にて生じた事故による水濡れ
- 6 物体の落下・飛来・衝突
- 7 騒じょう
- 8 盗難
- 9 水災損害の程度により支払額が異なります。
- 10 1〜9以外の不測かつ突発的な事故
例えばこんなとき・・・
掃除中、過って花瓶を床に落としてしまい壊れてしまった。
1回の事故につき30万円が支払い限度額となります。ただし、自己負担額3万円があります。 その他こんな費用もお支払いします。
・臨時費用保険金
・残存物取片付け費用保険金
・失火見舞費用保険金

「家財の損害額は、再調達価額(同等の物を新たに購入するために必要な金額)に基づいて、ご契約金額や補償ごとの限度額を上限に保険金をお支払いします。これは時価額(再調達価額から使用による消耗分を控除した金額)に基づいて保険金額をお支払いするタイプの火災保険とは異なります。」
注) 貴金属、美術品等は時価額を基準に算定します。

2.家主さんへの賠償を補償
火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、借用戸室に損害を与え、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
例えばこんなとき…
火災により借用戸室を焼失してしまい、家主さんに対して賠償責任を負うことになった。
3.日常生活での賠償を補償
日常生活において、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
例えばこんなとき…
水漏れにより階下の方に損害を与えてしまい、賠償責任を負うことになった。
4.住まいの修理費を補償
●修理費用保険金
家財補償の1〜8の事故により借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、100万円を支払限度額として保険金をお支払いします。
●破損・汚損など修理費用保険金
上記事故以外の不測かつ突発的な事故の場合は、支払い限度額は10万円となります。ただし、自己負担額3000円があります。
例えばこんなとき…
空き巣により窓ガラスを破損され、窓ガラスの修理費用を負担した。
こんな事故が多発しています!!
- 破損
- 掃除中、過って液晶テレビを床に落としてしまい壊れてしまった。
- 盗難
- 留守中に空き巣に侵入され、現金、時計等を盗まれた。
- 水濡れ
- つなぎ放しにしていた洗濯機のホースが蛇口から脱落、自分の部屋を水浸しにしてしまった。
金銭的な被害に加えてさまざまな心労もともないます。
日頃からの備えが大切です。
料金プラン例
新賃貸住宅総合保険の料金プランの一例をご紹介します。
■保険期間2年・建物構造共通
・1人(単身)の場合
| 家財保険金額 | 借家人賠償支払限度額 | 個人賠償支払限度額 | 修理費用支払限度額 |
|---|---|---|---|
| 300万 | 1,500万 | 1,000万 | 100万 |
保険料 15,000円
・2人(大人2名)の場合
| 家財保険金額 | 借家人賠償支払限度額 | 個人賠償支払限度額 | 修理費用支払限度額 |
|---|---|---|---|
| 445万 | 1,500万 | 1,000万 | 100万 |
保険料 18,000円
- ※お申し込みは、賃貸借契約時に担当の募集代理店へお申し付け下さい。
- ※上記以外の家族構成の方はお問合せ下さい。
- ※保険料のお支払方法は、申し込み時一括となります。
- ※ご契約者が負担する保険料は、所得控除(保険料控除)の対象となりません。予めご了承下さい。
賃貸住宅総合保険引受保険会社
旭化成ホームズ少額短期保険株式会社
〒163-0924
東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス 24F
TEL:03-3344-7081
再保険について
弊社は、お引受した保険契約の保険期間を充足する期間において、その保険金額のうち政令で定める保険金額を超える部分につき、以下の保険会社にて再保険契約を締結しています。
明治安田損害保険株式会社、
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、
トーア再保険株式会社
お客様相談窓口
旭化成の賃貸住宅総合保険についてのご相談・苦情等につきましては、下記にお申し出ください。
お客様相談窓口(旭化成ホームズ少額短期保険株式会社 )
TEL:03-3344-7081 FAX:03-3344-7885
受付時間:9:00〜18:00(土・日・祝日、年末年始は除きます。)
指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」 について
平成22年10月1日、一般社団法人日本少額短期保険協会内に指定紛争解決機関(通称ADR機関)*として、「少額短期ほけん相談室」が設置されました。
お客様からの苦情につきましては、旭化成ホームズ少額短期保険(株)が真摯な対応に努める所存でございますが、お客様の必要に応じ、当機関をご利用いただくことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
住 所 :〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 八丁堀SFビル2階
TEL :0120-82-1144(フリーダイヤル) FAX:03-3297-0755
受付時間:9:00〜12:00 、13:00〜17:00
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除きます。)
*指定紛争解決機関とは、お客様と少額短期保険業者との間の紛争等に関して、公正かつ中立的な立場から和解の斡旋・紛争解決支援を行う機関です。
募CH-1204-00
