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動物の愛護・管理について

■動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について(平成18年6月1日)new
動物愛護管理法の一部を改正する法律(法律第68号)は、平成17年6月22日に公布され、
平成18年6月1日に施行されました。
>>詳細はこちら

◆環境省 動物の愛護・管理について のページ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

■動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)新旧対照表
緑字の部分は改正部分)
「動物の愛護及び管理に関する法律」
(平成11年12月改正)
「動物の保護及び管理に関する法律」
(昭和48年9月制定)
動物の愛護及び管理に関する法律 動物の保護及び管理に関する法律
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 総則(第5条−第7条)
第2節 動物取扱業の規制(第8条−第14条)
第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第15条)
第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第16条)
第5節 動物愛護担当職員(第17条)
第3章 都道府県等の措置等(第18条−第22条)
第4章 雑則(第23条−第26条)
第5章 罰則(第27条−第31条)
附則

第1章 総則  

(目的)

第1条
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(目的)

第1条
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他の動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)

第2条
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)

第3条
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨ののっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
 

(動物愛護週間)

第4条
ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。

3 国及び地方地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。

(動物愛護週間)

第3条
ひろく国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。

3 国及び地方地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
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第2章 動物の適正な飼養及び保管

第1節 総則

 

(動物の所有者又は占有者の責務等)

第5条
動物の所有者又は、占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。

3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。

(適正な飼養及び保管)

第4条
動物の所有者又は、占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
 
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)

第6条
動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入車に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
 
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(地方公共団体の措置)

第7条
地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。

 

第5条
地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び助言に関し必要な措置を講ずることができる。
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第2節 動物取扱業の規則  

(動物取扱業の届出)

第8条
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家畜農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼育し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
三 主として取り扱う動物の種類及び数
四 飼養施設の構造及び規模
五 飼養施設の管理の方法
六 その他総理府令で定める事項

2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他総理府令で定める書類を添付しなければならない。

(変更の届出)

第9条
前条第1項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 動物取扱業者は、前条第1項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の飼養を廃止したときは、遅延なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、第1条の規定による届出について準用する。

(承継)

第10条
動物取扱業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。

2 前項の規定により動物取扱業者の地位を継承した者は、遅延なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(基準遵守義務)

第11条
動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならない。

2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(勧告及び命令)

第12条
都道府県知事は、動物取扱業者が前条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係わる措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第13条
都道府県知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(条例による措置)

第14条
都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。
 
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第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置  
第15条
都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として総理府令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
 
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第4節 動物による人に生命等に対する侵害を防止するための措置  
第16条
地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の使用状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。
第6条
地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼養を制限する等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。
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第5節 動物愛護担当職員  
第17条
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。

2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
 
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第3章 都道府県等の措置等  

(犬及びねこの引取り)

第18条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県知事及び指定都市、中核市その他当該政令で定める市の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。

5 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(犬及びねこの引取り)

第7条
都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事又は当該政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

3 都道府県知事は、市町村長(第1項の政令で定める市の長を除き、特別区の区長を含む)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。以下第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。

5 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)

第19条
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2 都道府県知事等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

(負傷動物等の発見者の通報措置)

第8条
道路、講演、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2 都道府県知事等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

(犬又はねこの繁殖制限)

第20条
犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするうように努めなければならない。

2 都道府県等は、第18条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

(動物愛護推進員)

第21条
都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。

2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。

二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言を有すること。

三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。

四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

(協議会)

第22条
都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行ついて入る団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

(犬及びねこの繁殖制限)

第9条
犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするうように努めなければならない。
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第4章 雑則  

(動物を殺す場合の方法)

第23条
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な次項を定めることができる。

(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)

第24条
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態の陥っている場合には、その科学上の理由に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。

3 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

(経過措置)

第25条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(動物を殺す場合の方法)

第10条
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な次項を定めることができる。

(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)

第11条
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態の陥っている場合には、その科学上の理由に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。

3 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物愛護審議会)

第26条
総理府に、動物愛護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の愛護及び管理に関する重要事項を調査審議する。

3 内閣総理大臣は、第5条第4項、第11条第1項若しくは第24条第3項の基準の設定、第15条第1項の事態の設定又は第18条第5項(第19条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第23条第2項の定めをしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 審議会は、動物の愛護及び管理に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。

5 審議会は、委員15人以内で組織する。

6 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。ただし、その過半数は、動物に関する専門の学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、非常勤とする。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(動物保護審議会)

第12条
総理府に、動物保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議する。

3 内閣総理大臣は、第4条第2項若しく前条第3項の基準の設定又は第7条第5項(第8条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第2項の定めをしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 審議会は、動物の保護及び管理に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。

5 審議会は、委員15人以内で組織する。

6 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。ただし、その過半数は、動物に関する専門の学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、非常勤とする。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な次項は、政令で定める。
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第5章 罰則 (罰則)
第27条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
第13条
保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
 
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。

第28条
第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

一 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。

二 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。

三 第15条第2項の規定による命令に違反した者。

第30条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第31条
第9条第2項は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。

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附 則(今回の一部改正部分)

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(検 討)

第2条
政府は、この法律の施行後5年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(施行前の準備)

第3条
改正後の第11条第1項の基準の設定及び改正後の第15条第1項の事態の設定については、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても動物保護審議会に諮問することができる。

(経過措置)

第4条
この法律の施行の際限に改正後の第8条第1項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第8条第1項の規定による届出をした者とみなす。

3 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(総理府設置法の一部改正)

第5条
総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第4条第7号中「動物の保護及び管理に関する法律」を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改める。

(環境省設置法の一部改正)

第6条
環境省設置法(平成11年法律第101号)の一部を次のように改正する。
第4条第17号中「保護」を「愛護」に改める。

(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第7条
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の(平成11年法律102号)一部を次のように改正する。
第181条を次のように改める。
(動物愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第181条
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第26条を次のように改める。
第26条 削除

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第8条
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の一部を次のように改正する。
第1279条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。
第26条を次のように改める。

(審議会の意見の聴取)

第26条
環境大臣は、第5条第4項、第11条第1項若しくは第24条第3項の基準の設定、第15条第1項の事態の設定又は第18条第5項(第19条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第23条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
 
2 前項において「保護動物」とは次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの。
附則による他法の一部改正の出来上がり
総理府設置法
総理府設置法

(総理府の所掌事務)

第4条
総理府の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜六(略)
七 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号)の施行に関すること。
(以下略)

(総理府の所掌事務)

第4条
総理府の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜六(略)
七 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号)の施行に関すること。 (以下略)
環境省設置法 環境省設置法

(所掌事務)

第4条
環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一〜十六(略)
十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
(以下略)

(所掌事務)

第4条 
環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一〜十六(略)
十七 人の飼養に係る動物の保護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
(以下略)
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律

(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第181条
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第26条を次のように改める。
第26条 削除

(動物の保護及び管理に関する法律の一部改正)

第181条
動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第12条を次のように改める。
第26条 削除
中央省庁等改革関係法施行法 中央省庁等改革関係法施行法

(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第1279条
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。
第26条を次のように改める。

(審議会の意見の聴取)

第26条
環境大臣は、第5条第4項、第11条第1項若しくは第24条第3項の基準の設定、第15条第1項の事態の設定又は第18条第5項(第19条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第23条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第1279条
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。
第12条を次のように改める。

(審議会の意見の聴取)

第12条
環境大臣は、第4条第2項若しくは前条第3項の基準の設定又は第7条第5項(第8条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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