7つの原則
1982年、二世帯住宅研究所において、同居している主婦を含めた委員会を12回に渡って行い、「7つの原則」が生まれました。
住宅や社会学の専門家ではなく、実生活から生まれた同居論は時代に左右されない普遍的な重みをもっています。
同居の原則1:選択の原則
同居相手が息子夫婦か娘夫婦か、住まいの形態は生活を独立させた“分離系”かそれとも共にする“融合系”かなど、いくつかの選択があります。家庭の状況に合わせてもっともふさわしいかたちを選びましょう。
同居の原則2:相互尊重の原則
親子両世帯を同一の世帯とは考えずに、まったく異なる価値観と文化を持つ別個の世帯と認識することが同居の原点です。お互いのライフスタイルやプライバシーを尊重し合い、相互不干渉を原則とした協力関係を築きましょう。
同居の原則3:自立の原則
両世帯のどちらか一方が他方に依存する親子関係は望ましくありません。お互いの条件が許す限り依存せず、身体的、精神的、経済的にそれぞれの世帯が自立しましょう。
同居の原則4:世帯間ルール確立の原則
両世帯間の家事の役割分担、交流の仕方、連絡方法など独自のルールを確立し、あいまいな関係を続けて不満が蓄積しないように配慮しましょう。
同居の原則5:家族協力の原則
子世帯だけのときは家事に協力的だったご主人が、同居してからは妻と母親まかせになったり、世帯間の問題に無関心になったりすることがあります。独立した世帯だということを前提に、親も子も、
世代、性別に関係なく家族全員の理解と協力関係を築きましょう。
同居の原則6:扶養分担の原則
高齢化した両親を同居している子世帯だけが面倒をみて、他の兄弟姉妹が無関心ということがないように、すべての兄弟姉妹間で公平に分担する工夫をしましょう。親の扶養問題と遺産相続の問題は密接に関係しています。民法に添って、扶養の公平な分担方法を決定してください。
同居の原則7:社会連帯の原則
家族全員が協力しても、介護は高齢者にも介護する家族にも、心身共に大きな負担になります。
しかし、もし親が近所で迷子になったとしても、日頃から地域社会との交流があれば手助けしてもらうことが可能です。地域の介護サービスを十分に活用しつつ、家族からご近所へ地域へと広がる協力関係をつくりましょう。