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賃貸借契約の期間満了後、入居者が使用を継続している場合は、法により自動的に契約が更新される。これを「法定更新(自動更新)」と言う。一般の 賃貸借契約の場合、オーナーが契約更新の拒絶をするためには、契約終了の1年前から6ヶ月前までに通知することと(拒絶する)正当事由が必要。
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