アパート経営・土地活用の知恵袋
用語辞典

消費者契約法しょうひしゃけいやくほう

専門知識のない「消費者の利益の擁護を図ること」を目的として制定。契約が結ばれても、消費者に一方的に不利益となる契約条項は、全部又は一部が「無効」になる。賃貸借契約では、この消費者契約法が適用され、原状回復の特約が無効となるケースもある。

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