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建物や設備の維持修理費のうち必要経費として認められるもの。具体的には、一つの修理や改良などの金額が、20万円未満の場合や、おおむね3年以 内の期間を周期として行われる修理・改良などの場合は認められる。ただし、その維持修理によって、資産の価値が増加したり耐用年数が延長されたりするよう な場合には、修繕費として一括計上することができなくなり、減価償却によって必要経費としなければならない。⇔資本的支出
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