アパート経営・土地活用の知恵袋
用語辞典

定期借家権ていきしゃっかけん

貸主・借主の合意により、自由に契約期間や、賃貸料を定めて契約期間が満了すると契約が終了する借家権のこと。特徴として以下の2つがあげられる。
1.契約自由の原則によって、貸主と借主は、期間・用途・床面積・地域を自由に決めることができる
2.合意した期間が過ぎたら速やかに家主に返還して明渡す。中途の解約は原則として認められない 

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