アパート経営・土地活用の知恵袋
知っておきたい基礎知識 土地活用・アパート経営の基礎知識

相続・贈与の基礎知識:納税資金の確保編

納税資金対策に必要なノウハウや知っておきたいポイントを解説します

  • ・アパートの収益を納税資金に
  • ・生命保険の活用
  • ・物納については注意が必要!
アパートの収益を納税資金に

相続税は、現金での一括納付が原則です。これまで述べてきた、財産の移転や財産評価の引き下げを行いつつ、万が一の納税資金をいかに確保するかが大切になってきます。
土地を複数持っている場合などは、有効活用して維持する土地、収益を得る土地、納税資金のために売却する土地など、総合的に判断することが必要になってくるでしょう。

アパートなどの収益物件は、収益が相続財産として蓄積されていきます。財産の移転編で説明しているように、アパートを生前贈与することでその収益分が相続人に移転され、相続税対策になります。つまり、これも納税資金を確保する一つの方法です。

相続時精算課税制度を使った、アパート(建物のみ)の生前贈与をシミュレーションしてみます。

60歳以上の親から18歳以上の子または孫へは、相続時精算課税制度が利用でき、2,500万円までは贈与税はゼロになります。

アパートが、時価5,000万円、固定資産税評価額3,500万円の建物であれば、借家権分を控除するため、
固定資産税評価額×(1-30%)=2,450万円がアパートの評価額となり、非課税枠内のため贈与税はゼロとなります。

財産の移転編」も参考にしてください。

生命保険の活用

生命保険金には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
そのため相続税の節税対策として、また納税資金を確保するためにとても有効です。

物納については注意が必要!

相続税は現金納付が原則ですが、納付期限までに現金納付が困難な場合は「延納」、さらに「延納」も困難な場合には「物納」による納税の方法があります。物納できるのは、土地や有価証券です。

しかし、物納は申請してから認可が下りるまでに3カ月、もしくはそれ以上かかる場合があり、換金性の低いものは却下されます。
特に、土地の場合は境界線が明らかでない土地や貸宅地などは許可が下りません。逆に換金性の高い土地であれば、物納するより売却した方が良い場合もあります。

このように物納するには、区画を整理するなどの事前の準備が必要です。物納は、最後の最後の手段と考え、それ以外の対策を事前に講じた方が賢明です。

※参考記事:マンスリーレポート「土地オーナーに注意報!物納が危うい!」

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