旭化成ホームズのアパート経営・土地活用サイト|今月の知恵袋第1回4

  • 資料請求はこちら
  • サイトマップ

確定申告に必要な帳簿類は?

  • 確定申告に必要な帳簿類の記入・集計の仕方を知りたいのですが。
  • 青色申告特別控除(65万円控除)を受けるには何をしなければなりませんか。

 確定申告をするには、年末に決算書(損益計算書)が作成できるように帳簿を整理しておかなければなりません。そのために最低必要な帳簿は「(1)現金出納帳、(2)経費帳、(3)固定資産台帳」の3冊です。まず、これらを揃えて正確に記帳しておくのが基本です。

 決算書を作成するためには、帳簿を各月ごとに締切り、「月別集計表」を用意して収入と経費のそれぞれを記入します。このとき、減価償却費については固定資産台帳でその年の償却費を計算しておくことと、必要に応じて収入および経費の決算修正*1を行わなければなりません。
 また、必要経費についても“今年支払うべき必要経費で未払いのものを加算する”などの作業があります(前々年の不動産所得等が300万円以下のときは、その旨の届出をおこなうことによって、入出金があった時点で計上することが認められています)。
 そして、この月別集計表をもとに、「決算書(不動産所得用)」を作成し、さらにそれに基づいて「確定申告書」を作成することになります。

 なお、平成5年分の確定申告から、青色申告に“青色申告特別控除”*2制度が採り入れられました。
 この制度は原則として複式帳簿による記帳を行っている方が対象です。

*1 決算修正
決算修正とは、例えば“昨年分の家賃が今年になって入金されているような場合に、その収入を今年の収入から差し引く”というような作業です。
*2 青色申告特別 控除
これは事業的規模の場合、申告のとき損益計算書に貸借対照表を添付すれば10万円ではなく、65万円の特別 控除が受けられるというものです。  詳しくはQ5へ
 
前へ 次へ

(C)旭化成ホームズ株式会社


アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン