

旭化成ホームズのアパート経営・土地活用サイト|今月の知恵袋第1回5
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青色申告特別控除とは? |
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この制度は平成5年分の青色申告から新たに創設されたもので、従来からの“青色申告控除”とあわせて、名称が“青色申告特別 控除”に統一されました。現在は最高65万円の税額控除が受けられることになっています。
言うまでもなくこの制度は青色申告をしている人だけの特典で、10万円の特別 控除のほうは損益計算書を添付して青色申告をすれば最高10万円(所得金額が10万円以下のときは、その金額)の控除を申告した全員が受けられます。
一方、65万円の特別控除は、不動産所得および事業所得がある人だけが対象で、青色申告にあたって損益計算書のほかに貸借対照表を添付しなければなりません。これを添付することによって最高65万円(所得金額が65万円以下のときは、その金額)の控除を受けることができます。
ただし、不動産所得のみの場合は事業的規模(原則として賃貸マンション・アパートは10戸以上、一戸建て賃貸は5棟以上。)であることが条件です。
また、65万円の特別控除は、正規の簿記(複式簿記)を採用していることが原則になっています。これはかなりの知識がないと難しいでしょう。しかし、会計ソフトを活用すると意外に、簡単に処理できます。
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