旭化成ホームズのアパート経営・土地活用サイト|今月の知恵袋第25回3

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3−30万円未満が損金に!少額減価償却資産
 
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 これは今年度の税制改正で活用範囲が広がった減税措置です。少額減価償却資産として、一括して損金に算入できる金額が10万円未満から30万円未満に増額されました。中小企業支援を考慮したものですが、青色申告をしている事業者も含まれます。これはぜひ活用したいところです。空室対策のちょっとした設備投資や経理業務をパソコンで処理するためのパソコン購入費などさまざまな活用が考えられます。ただし、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに購入したものに限られます。
 今回の税制改正大綱には検討事項として「青色申告の普及、奨励のために特別控除の改善等の措置を行う」とあります。来年度の税制改正でも減税が期待できますが、次ページの青色申告特別控除も平成5年に創設された特典です。


青色申告者のための特別控除とは?

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