旭化成ホームズのアパート経営・土地活用サイト|今月の知恵袋第79回1
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確定申告のシーズンがやってきました。今年の申告は曜日の関係で2月18日(月)から3月17日(月)です。今回申告する平成19年分について、税制改正の大きな注目点は減価償却制度の改正です。賃貸経営にとっても、建物本体などの減価償却費は必要経費の中でも大きな割合を占めるだけに、見逃せません。この制度に関しては減税ともいえる改正のポイントを解説します。
まずは、償却可能限度価額(95%)、及び残存価額が廃止され、平成19年4月1日以降に取得した新規資産は、1円まで償却できるようになりました。1円とは備忘価額といい資産の記録を残しておくためのものです。
つまり、単純にいうと95%までしか償却できなかったものが、ほぼ100%償却できるようになったのです。5%分とはいえ、賃貸経営にとっては建物や設備の償却費は減税のメリットが大きいといえるでしょう。
国際的に見ても減価償却は100%償却があたりまえで、今回の改正はグローバルスタンダードにならい、投資の促進を図るというのが狙いです。
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平成19年4月1日以降に
取得した資産は
1円(備忘価額)を残し全額を
償却することが可能に。