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建物以外の設備などを減価償却する場合、定額法よりも早い段階で償却できる定率法を採用している方も多いと思います。 この定率法の方法に250%定率法が導入されました。これは、定額法の償却率に原則2.5倍に設定された定率法の償却率を使って算出します。概算は次の通りです。 ●旧定率法 未償却残高×償却率 ●新定率法 未償却残高×(定額法償却率×2.5) さらに、償却費が“一定の金額”を下回る事業年度から均等償却に切り替えて、備忘価額の1円まで償却します。 一定の金額とは償却保証額(取得価額×保証率)のことです。例えば、耐用年数15年、取得価格100万円の設備の場合、11年目から均等償却になります。定率法の新償却率や保証率については定額法同様、法定耐用年数ごとに「耐用年数省令別表第十」に定められています。 定額法でも定率法でも、新制度では旧制度よりも早い段階で多額の償却ができるようになりました。比較したグラフが財務省のサイトにありますので、ご参考にして下さい。 |
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| 250%定率法と呼ばれる 新定率法が導入されました。 従来の制度よりも 早く償却できます。 |
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