旭化成ホームズのアパート経営・土地活用サイト|今月の知恵袋第87回2
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先ほど解説したように、[所得=収入金額−必要経費]で所得金額を求めますが、ここでマイナス、つまり赤字になれば所得税はかかりません。また、他に所得があればこのマイナスである損失を相殺できます。これを損益通算といいます。損益通算できる損失は不動産所得、事業所得などに限られます。また土地を購入したローン利子分は損益通算できないなどの制限があります。
アパート経営の場合、開始初年度から数年間は家賃収入はあっても、減価償却費などの必要経費の額が大きいため、帳簿上は赤字になるケースがあります。この場合、給与所得や他に事業所得がある場合は、このマイナス分を損益通算で相殺でき、所得税を軽減することができます。給与所得の場合は、確定申告によって源泉徴収された所得税が還付されるのです。これがアパート経営の節税メリットのひとつです。
さらに、アパートが事業的規模(概ね5棟10室)で青色申告を選択した場合は、相殺しきれなかった損失を3年間に渡り、繰り越し控除することができます。
次に累進課税について考えてみます。
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他の所得と損益通算して、
他の所得税を節税できる。