旭化成ホームズのアパート経営・土地活用サイト|今月の知恵袋第87回3

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3−所得を分散する
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 所得税は累進課税方式。課税所得が多くなると、その分税率も上がります。税率は6段階で、5%〜40%まであります。ここで、なるべく低い税率を適用させるためには、所得を分散するという方法があります。例えば、課税所得が300万円の場合、195万円超部分の税率は10%です。これを150万円と150万円に分散させれば、税率はともに5%ですむのです。
 アパート経営で所得を分散させる方法として、一般的なのが配偶者に給料を支払う方法です。白色申告でも86万円まで(事業専従者控除)、青色申告の場合は金額の制限はなく仕事の内容に即してとなっています(事業的規模のみ)。これを青色事業専従者給与といいます。また、配偶者以外でも生計を一にしているなどの要件を満たせば給与を支払うことができます。
 このように、家族に給与を支払うことで所得が分散され、低い所得税率が適用となり節税効果がでてきます。よく、節税対策で不動産管理会社を設立するという話しを聞きますが、これも所得分散がひとつの狙いです。
 ただし、給与額は仕事の対価としてふさわしくなければ、認められませんので注意が必要です。


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