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土地と住まいの税金講座
不動産の売却にかかる税金

3,000万円の特別控除の特例を受ける条件は?

自分が住んでいる家屋か、住まなくなってから3年以内の家屋であることなどの条件があります。
3,000万円の特別控除を受ける条件
  • 自分が住んでいる家屋か、住まなくなってから3年以内(その住宅に住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで)の家屋であること。
    ※住所だけはその住宅において実際には他の場所に住んでいる場合は認められません。
  • 売った年の前年及び前々年にこの特例、またはマイホームの買い換え特例等の適用を受けていないこと(3年に一度しか適用できません)。
    詳しい内容は Qマイホームを売った場合の特例は? をご参照ください。
  • 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものではないこと。
  • 居住期間の長短に制限はありません。
  • 住宅ローン控除 との併用はできません。譲渡所得が少額であれば、3,000万円控除を使わない選択もあり得ます。

店舗と住宅を併用している場合

住宅部分についてのみ特例対象となります。
(店舗の使用面積が10%以下の場合には、全部を居住用財産とみることができます)

敷地だけの売却の場合

家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約が結ばれていること、売却までの間、その土地を他に貸しつけていないこと(駐車場等)を条件に特例の対象とすることができます。

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