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土地と住まいの税金講座
不動産の売却にかかる税金

庭の一部を売却した場合の特別控除は?

庭の一部(建物のない部分のみ)を売却した場合は、3,000万円控除などの特例は認められません。

3,000万円控除などのマイホームの特例は、自宅を中心に定められているものです。
特別な場合を除いて敷地だけでは「居住用財産」の売却とはみなされません。
逆に、自宅と共に売った敷地であれば「居住用財産」として認められます。

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