HOME > アパート経営・土地活用の知恵袋 > 土地と住まいの税金講座 > 相続税の納付のために、土地・建物を売却した場合の特例は?
土地と住まいの税金講座
不動産の売却にかかる税金

相続税の納付のために、土地・建物を売却した場合の特例は?

譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」があります。

相続税の納付のために土地・建物を売却した場合については、譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」があります。
この特例は、相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。

譲渡所得 = 売却代金 −(取得費 + 相続税の取得費加算額 + 譲渡費用)

●特例を受けられる人の条件

  • 相続や遺贈により財産を取得した人
  • 財産を取得した人に相続税が課税されていること

●取得費加算額の算出方法(2015年1月1日以降)
土地の取得費として認められる加算額は、次の式で求められます。

支払った
相続税額
×
譲渡した土地等に対する
相続税評価額
相続財産の相続税
評価額の合計額

●その他

  • 相続により取得した不動産を売却した場合の「取得費」とは、相続税評価額ではなく、被相続人がその不動産を購入したときの取得費が引き継がれます。
  • 所有期間についても同様に被相続人の取得日を引き継ぐため、5年超の場合は長期譲渡所得となります。
リモート土地活用

Copyright (C) Asahi Kasei Homes Corporation.All rights reserved.

アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン

旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。