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土地と住まいの税金講座
不動産の取得にかかる税金

マイホームを新築・購入するとかかる税金は?

印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税の4つがあります。
印紙税(国税)

売買契約書や、ローン契約書作成などの時に必要です。
「売買契約書」や「工事請負契約書」については軽減措置があります。(2024年3月31日まで)

詳しい金額は 国税庁のHP をご参照ください。

登録免許税(国税)

登録免許税は、取得した土地や家屋の登記をする際にかかる税金です。
新築住宅と中古住宅で、建物の評価額に対する税率が違います。

●登録免許税の税率と軽減措置(2024年3月31日まで)

区分 標準
税率
軽減税率
所有権保存登記
(新築住宅の建築)
0.4% 0.15%
所有権保存登記
(長期優良住宅の建築)
0.4% 0.1%
所有権移転登記
(土地)
2.0% 1.5%
(2026年3月まで)
所有権移転登記
(中古住宅の売買)
2.0% 0.3% ※
住宅ローン等に
係る
抵当権設定登記
0.4% 0.1% ※

※築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された新耐震基準に適合している家屋が対象に加わりました。(2022年度税制改正)

<2023年度税制改正>
所有権移転登記(土地)については、期限が延長されました。(2026年3月31日まで)

住宅用家屋に対しては、適用条件を満たせば、軽減措置があります。
税額は、固定資産税評価額(課税標準)× 税率 となります。

不動産取得税(地方税)

不動産取得税は、土地・建物の不動産の取得に対してかかる税金です。

●不動産取得税の税率と軽減措置

区分 標準
税率
軽減税率
(2024年3月31日まで)2021年3月31日まで
住 宅 土地 4% 3%(課税標準の2分の1)
建物 4% 3%(軽減措置あり)
住宅以外
(店舗・
事務所等)
土地 4% 3%(課税標準の2分の1)
建物 4% 4%

税率は4%ですが、軽減措置があります。

税額は、取得した不動産の 固定資産税評価額(課税標準)× 税率 となります。

●新築住宅(一戸建て)の場合
床面積50m2以上240m2以下であれば、評価額から1,200万円控除されます。

●中古住宅の場合
築年数によって控除額が定められています。

●長期優良住宅の場合
評価額からの控除額が一戸につき1,300万円になります。(2024年3月31日まで)

なお、住宅用土地の不動産取得税の特例措置については Q土地を購入するとかかる税金は? をご参照ください。

●タワーマンションに係る不動産取得税
高さ60mを超える居住用超高層建築物(おおむね20階建て以上)、いわゆるタワーマンションの不動産取得税については、階層ごとに補正率を使って調整することになりました。
1階を100とし、階が増すごとに39分の10を加えた補正率で調整します。これにより、課税額は高層階は高く、低層階は低くなります。
ただし、2017年4月1日前に売買契約されたものを除きます。
固定資産税・都市計画税にも同様の措置があります。 Qマイホームを持っているとかかる税金は?をご参照ください。
消費税(国税)

消費税額は、建物の販売価格× 10%(土地は非課税) となります。

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