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土地と住まいの税金講座
相続税と贈与税

どのような場合に相続税がかかりますか?

遺産に係る基礎控除額より遺産総額が多い時には相続税がかかります。

相続税の基礎控除額は、定額控除額(3,000万円)と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額(600万円 × 法定相続人の数)を合計したものです。

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
  • ※2024年1月1日より、相続開始前7年以内の贈与は、その財産の相続税の課税対象として相続税を課税されます。(生前贈与加算)
  • 贈与税の配偶者控除 を受けた(または受ける予定)財産は加算されません。
  • ※配偶者には税額軽減があり、課税対象となる遺産額が1億6,000万円まで、または1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません。遺産の配分は、二次相続も考慮した上で検討する必要があります。
<2023年度税制改正>
暦年課税による生前贈与加算については、相続開始前7年以内(現行3年)となりました。ただし、相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円の控除があります。
2024年1月1日より。
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