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土地と住まいの税金講座
相続税と贈与税

相続税の申告と納税は、いつまでにしなくてはいけないのか?

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告し、納税します。

相続税は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告し、納税します。

申告期限=納付期限となるので、期限に注意が必要です

● 納付期限までに納付できない場合は?

● 相続税の特例を受けるための注意点
相続税の特例には、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等の特例等があります。
特例の適用により、大きな税額の軽減につながります。

これらの特例の適用を受けるためには、申告期限までに下記条件を満たす必要があります。

  • 適用を受ける旨を記載し、かつ必要書類を添付した申告書を提出すること
  • 相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が整っていること

※申告期限までに必要条件が整わない場合、特例は適用できません。
遺産分割の見込書の提出などにより、将来是正できる可能性もありますが、期限までにきちんと申告・納税できるように、事前に話し合っておくなど、円満な遺産分割ができるようにしておくことが大切です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続税の申告・納税に関しては、期限までに申告等が困難な場合、延長することができます。
相続税など国税に関しては、「災害その他やむを得ない理由」がある場合は、「その理由のやんだ日から2カ月以内」に期限を延長できるとしています。
今回の新型コロナウイルスは、「その他やむを得ない理由」に含まれます。具体的には、次のような例が示されています。
  • 体調不良により外出を控えている
  • 在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
  • 感染拡大により外出を控えている
相続税の申告期限の延長をした場合、納税期限も同日の「その理由のやんだ日から2カ月以内」になりますので、納税が遅れることのないよう注意が必要です。
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