土地と住まいの税金講座
相続税と贈与税

相続税の延納とは?

一括で現金納付ができない場合、複数年で分割して支払う方法です。

相続税は現金で一括納税するのが原則ですが、納税が困難な場合には延納という納税方法を所轄税務署に申請することができます。
ただし、全ての場合に延納が認められるわけではなく、一定の要件を満たした場合にのみ認められます。

延納が認められる要件
  • 納税額が10万円を超えていること
  • 現金による相続税の納税が困難であること
  • 延納税額及び利子税額に相当する、担保を提供すること
  • 申告期限までに延納申請書など必要書類を提出すること

延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続財産に占める不動産の割合によっては最長で20年まで期間を延長することが可能です。
また、延納すると利子税が課税されます。利子税率は相続財産に占める不動産の割合と、延納の対象となる財産の種類により異なります。
詳しくは 国税庁のHP をご確認ください。

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