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土地と住まいの税金講座
相続税と贈与税

贈与税の申告と納税は、いつまでにしなくてはいけないのか?

贈与を受けた年の翌年の2月1日から、3月15日までに、「申告」と「納税」を行う必要があります。

納税期限も、基本的に贈与を受けた年の翌年2月1日から、3月15日までです。
贈与税額が10万円を超え、金銭で一度に納めることが困難な場合、一定の要件を満たした上で延納を申請することができます。
延納が認められた場合、利子税が加算されます。

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