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1回のLCAP療法の治療には、処置料・材料費等を含めて約153,000円、標準5回分の治療で、約765,000円となります。
患者さん(70歳未満の場合)はその3割負担の 約229,500円を医療機関の窓口で支払います。しかし、 高額療養費制度を利用すれば、その一部を払い戻しを受けることができ、最終的な自己負担額は軽減されます。
● 高額療養費制度を利用した場合のLCAPの自己負担額
自己負担限度額は月単位で計算するので、5回のLCAP実施が同一月に収まる場合と二月にまたがる場合では、最終的な自己負担額が変ります。同一月に収まる場合の方が最終的な自己負担額は少なくて済みます。
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1. 同一月に5回のLCAPを実施した場合
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1-1) |
70歳未満一般世帯(3割負担)の場合
最終的な自己負担額=80,100+(765,000−267,000)×0.01=85,080円
高額療養費(払い戻し額)=229,500-85,080=144,420円 |
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1-2) |
70歳未満上位所得者世帯(3割負担)の場合
最終的な自己負担額= 150,000+(765,000−500,000)×0.01=152,650円
高額療養費(払い戻し額)=229,500-152,650=76,850円 |
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2. 月をまたいで5回のLCAPを実施した場合
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2-1) |
1回+4回のLCAP実施、70歳未満一般世帯(3割負担)の場合
1回:153,000×0.3=45,900円(高額療養費非適用)
4回: 80,100+(612,000−267,000)×0.01=83,550円
最終的な自己負担額=45,900+83,550=129,450円 |
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2-2) |
2回+3回のLCAP実施、70歳未満一般世帯(3割負担)の場合
2回: 80,100+(306,000−267,000)×0.01=80,490円
3回: 80,100+(459,000−267,000)×0.01=82,020円
最終的な自己負担額=80,490+82,020=162,510円 |
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<高額療養費制度について>(平成18年10月より)
同じ病院や診療所で支払った1ヶ月の医療費(外来診療、入院診療ごとにそれぞれ計算)が 自己負担限度額を越える場合には、申請により、「高額療養費」として後で払い戻しを受けることができます。
詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合、市町村の国民健康保険課にお問合せください。
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| 70歳未満の方
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外来・入院 |
4回目以降 4) |
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低所得世帯 1) |
35,400円 |
24,600円 |
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上位所得者世帯 2) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般世帯 3) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
1)生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方
2)標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者
3)低所得世帯、上位所得者世帯に該当しない方
4)高額医療費に該当となる療養を受けた月以前の12ヶ月間における高額医療費の該当回数が4回以上となる場合
《ポイント!》
高額療養費の給付は、法律で定めた給付(法定給付)と各健保組合独自の給付(付加給付)があります。組合によって付加給付が手厚く設定されている場合があります。詳しくは加入する健保組合にお問合せください。
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