住宅購入には減税、控除、金利、補助金に関連する様々なトピックスがあります。これらの影響・効果を考慮することも、住宅購入のタイミングを検討する上で大切です。
(表)贈与税の非課税枠の限度額※「一般の住宅」と「一定基準を満たす住宅」では、非課税枠が異なります。
契約年 | 消費税10%が適用される方 | 左記以外の方(※1) | ||
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一定基準を満たす住宅(※2) | 左記以外の住宅(一部) | 一定基準を満たす住宅(※2) | 左記以外の住宅(一部) | |
2016年1月1日~2020年3月31日 | - | - | 1200万円 | 700万円 |
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3000万円 | 2500万円 | 1200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1500万円 | 1000万円 | 1000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
(※1)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方や、個人間売買で中古住宅取得した方
(※2)一定基準を満たす住宅とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅。
・省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4 または一次エネルギー消費量等級4以上)
・耐震性の高い住宅(耐震等級2以上または 免震建物)
・バリアフリー性の高い住宅(高齢者配慮対策等級3以上)
上記いずれかの性能を満たす住宅。
相続時精算課税制度の特例は、親(年齢上限なし)から20歳以上の子に対して、もしくは祖父母(年齢上限なし)から20歳以上の孫に対して、住宅取得のための資金として生前贈与を行う際に、贈与額が2500万円以下であれば贈与税が非課税となり、相続時の子や孫の税金負担が軽減される制度です。(2500万円を超過した分については一律20%の贈与税がかかります。)
ただし、相続税を計算する際、生前贈与された財産と相続財産との合算が相続税の課税対象となります。結局、贈与税が軽減される代わりに、相続税を納めることになりますが、贈与時の税金負担を、相続時に持ち越せる(税金支払いのタイミングを遅らせることができる)ことがメリットであるともいえます。
また、非課税枠の2500万円を超えてしまい一律20%の贈与税がかかった場合、その贈与税は相続税の支払い時に還付されます。贈与税より相続税の方が税率が高いので、一般的にはトータルの納税額は軽減されるといえます。
さらに、「相続時精算課税制度の特例」と「住宅取得資金の贈与税の非課税枠」を併用することができます。したがって、省エネ又は、耐震住宅の場合、消費税8%の住宅の購入等では、最大3700万円(相続時精算課税制度の特例2500万円+住宅取得資金の贈与税の非課税枠1200万円)までの贈与であれば、贈与時に課税されません。