税制改正により、2015年1月1日から、基礎控除額が引き下げられ、相続税の税率構造が変わり、
最高税率が引き上げられました。
これにより相続税の納税「者」も 納税「額」も 増加する見込みです。
今まで 「富裕層の問題」というイメージが強かった相続税が、一般家庭にも影響しようとしています。
このページでは相続税についての基礎知識と、税制改正による影響、
相続税の対策となるポイントを解説します。
相続税が課せられる可能性が高い地域※
データ作成:スタイルアクト(http://www.styleact.co.jp/)
※シミュレーションの条件は首都圏の場合と同一です。
(1)貸家建付地としての評価額減
相続する土地のうち、賃貸として利用している部分に関しては、「貸家建付地」として一般的に2割程度の評価額減を受けられます。
(2)「小規模宅地等の特例」の賃貸部分への評価額減
賃貸部分についての「小規模宅地等の特例」もあり、「被相続人が宅地等を賃貸し、相続人が相続開始から申告期限まで、その宅地等を所有し賃貸を続けた場合、200㎡の面積を上限とし、評価額の50%を減額」することができます。
上記2つの評価額減は併用できる場合があり、その場合には、一般的に6割程度の評価額減が受けられます。
さらに、家屋の賃貸部分の評価額は、住居用家屋の評価額よりも一般的に3割程度減になります。