相続税を計算するには、まず、正味の遺産額から、基礎控除額を差し引きます。その金額を、相続人各人が民法で定められた割合(法定相続分)で分けあったものとして、各人の相続税を計算します。各人の相続税を合計し、実際に財産を配分した割合で、相続税も分配されます。
遺産は、その種類によってそれぞれ定められた方法で評価されます。被相続人がすでに所有していた財産のほか、亡くなった後に発生する生命保険金などは「みなし相続財産」として課税財産に含まれ、借入金、未払金などはマイナスの財産として、他の相続財産と相殺されます。
これらを計算する事で正味の遺産額が決まります。
なお、仏壇、仏具、墓地、墓石等は非課税財産とされていますので、相続税はかかりません。
相続財産をどう分配するかは、法的に有効な遺言がある場合、その内容が優先されます。しかしこの場合でも、被相続人の配偶者、子供、直系尊属(両親、祖父母など)には最低限の遺産が保証されており、これを遺留分と言います。また遺産の分配方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
相続税の控除には、基礎控除のほか、配偶者控除、生命保険金・死亡退職金の控除、相続した財産を売却した場合の控除、債務を相続した場合の控除など、いくつかの特例が設けられています。それらを適用するか否かによって、納付する税額は大きく変わってきます。
※2013年7月26日時点での情報です。情報は変更になる可能性もあります。
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