相続・遺贈によって取得した宅地のうち、事業用または居住用の宅地については、「小規模宅地等の特例」によって、一定の面積まで、評価額を最大80%減額することが可能です。相続財産の中でも高額になる土地の評価額を80%下げられれば相続税対策になります。しかし、特例の適用にはケースに応じて様々な要件があるため注意しましょう。
配偶者が遺産を相続した場合、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額までは相続税がかかりません。また、結婚後20年以上経っている配偶者が、住居用の不動産またはその取得資金として生前贈与を受けた場合は、2,000万円まで贈与税がかかりません。(※)
※同じ人からの贈与については、一度しかうけられません。
2015年1月1日から、相続税の基礎控除額が引き下げられます。これにより、不動産の評価額の高い都市部を中心に、課税対象者が拡大する見込みです。節税対策としては、土地の評価額を下げることがひとつのポイントとなりますが、有効な手段の一つとして二世帯住宅が挙げられます。
※2013年7月26日時点での情報です。情報は変更になる可能性もあります。
ヘーベルハウスの「二世帯住宅」「賃貸併用住宅」で相続税対策