法定相続人の取得金額に応じてかかる税率が一部引き上げられます。取得金額「2億円超から3億円以下」、「6億円超」が、それぞれ税率5%アップとなり、取得した財産が大きい程、税率が増える傾向です。但し、基礎控除額の引き下げにより、取得金額が増え、税制改正前の税率から変化する場合もあります。
居住用又は事業用の宅地の相続財産の評価を行う際、いくつかの条件を満たすことで、一定の面積まで評価額の減額ができる措置が「小規模宅地等の特例」です。相続した宅地の用途、相続人の住まいの状況によって特例が適用される条件が変わるほか、二世帯住宅の場合の取り扱い、被相続人の老人ホーム入居などについての適用条件が緩和されました。
法定相続人が未成年者や障害者であった場合、相続税があることで相続人の生活基盤を脅かす可能性があります。それを考慮し、税務を軽減するために適用されるのが「未成年者控除」「障害者控除」です。2013年度の税制改正により、控除額が拡充されます。
贈与税は税率構造が変わり、親から子や孫への贈与については概ね緩和される傾向です。また、贈与税の節税と将来の相続の資金源確保に有効な「相続時精算課税制度」の対象者が拡大されます。これにより、親から子や孫への資産の早期移転を行いやすくなります。
※2013年7月26日時点での情報です。情報は変更になる可能性もあります。
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