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切り替えるなら今!青色申告で節税対策!

税務・確定申告

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2013年2月19日

切り替えるなら今!青色申告で節税対策!

確定申告の準備は進んでいますか?締め切り間近は税務署も混み合いますので、早めの申告をお勧めします。さて、確定申告の後も経理業務は続きます。今回は、期限が迫る青色申告への切り替えの申請、また切り替えるメリットや具体的に何をすべきかについて解説します。

青色申告への切り替えには、申請が必要

平成25年度の税制改正は、オーナーにとっては、相続税を含め増税色の濃い内容となりました。詳細は追ってこのコーナーでも解説しますが、だからこそ、日々のアパート経営では節税対策をしっかりと行いたいものです。

この時期、確定申告の準備に追われがちですが、節税対策としてやっておくべきことがあります。それは、青色申告への切り替えです。確定申告の時期になると、たくさんの節税本が書店に並び青色申告を勧めています。しかし、この時期になって、急に白色申告から青色申告に切り替えようと思ってもそれはできないのです。

青色申告にするには、申告する年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」という届け出を管轄の税務署に提出しないといけないのです。つまり、これから青色申告に切り替えようと思う人は、今年の3月15日までに届け出をし、平成25年分(平成25年1月1日〜12月31日)を来年の確定申告から青色申告で行うことになります。

青色申告は帳簿づけが面倒という方もいらっしゃいますが、白色申告も平成26年から、記帳義務や記録保存義務が強化されます。後ほど解説しますが、今は会計ソフトを使えば簡単にできますので、今回の確定申告の書類を提出するのに合わせて、青色申告の申請をすることをお勧めします。なお書類を提出後、税務署からは認可等の返答は特にありません。そのまま青色に切り替えて作業してください。

今年から青色申告に切り替える人は、今年の3月15日までに申請書を税務署に提出すること!

あわせて提出しておきたい書類について

青色申告のメリットの一つに、青色専従者給与があります。生計が一になっている親族、主には配偶者に給与を支払うことができ、その給与が全額必要経費に算入できるというメリットです。この専従者給与を支給する場合は、「青色専従者給与に関する届出書」が必要です。ここには、予定している給与額などを書き込み申請します。

また、月の給与が88,000円以上になると、源泉徴収の義務が生じます。これは、給与等の支払者が給与を支払う際に、先に所得税を差し引いて、国に納める制度です。つまり、専従者に源泉分を差し引いた給与を支払い、源泉分は金融機関等を通じて納税しなければなりません。納税は基本は毎月ですが、これを半年に一回(7月と1月)、まとめて納税することができます。そのためには、あわせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。納めた所得税は、専従者が確定申告をし、過払いの場合は年末調整で還付されます。サラリーマンと同じしくみです。

さらに、今年からこの所得税の源泉徴収に加え、ごく僅かですが復興税も一緒に徴収されることになりました。徴収額は、「給与所得の源泉徴収税額表」(甲の覧)に明記されています。国税庁のホームページや税務署にパンフレットがありますので、それで確認してください。

なじみのない方にとっては、かなり煩雑に感じますが、初めの提出書類だけクリアすれば、あとは慣れです。今年の確定申告の際に、同時に税務署に相談しながら書類を提出するのが良いでしょう。各種届け出については、「確定申告の基礎知識・実務編」でも解説しています。

青色専従者給与を支払う場合も届け出が必要。確定申告の際に、一緒に提出するのがお勧め!

青色申告のメリット:所得控除とはどういうことなのか?

さて、青色申告のメリットである「青色申告特別控除65万円」や「専従者給与」について具体的にどの程度の節税メリットがあるのか、必要経費はイメージがつきやすいとしても、控除がピンとこない人は少なくありません。控除は節税効果としては、必要経費と同じことです。
例えば65万円の必要経費が増えるということは、少なくともその65万円からの所得税、住民税が節税できるということです。つまり、所得税の最低税率5%、住民税10%、合わせて65万円の15%、97,500円の節税効果が期待できます。実際は、これ以外の社会保険料等にも影響してきますので、さらに効果が期待できます。税のしくみなどについては、「確定申告の基礎知識・初心者編」でも解説しています。

●所得税の概要
所得税の概要

青色申告所得控除65万円があれば、所得税と住民税で97,500円の節税効果が期待できる。

青色申告へ移行するには、まず帳簿の切り替えを

青色申告の実務の最大の難関が複式簿記による帳簿の作成です。家賃収入や必要経費について、複式簿記のルールで帳簿を作成しなければなりません。しかし、これを自力でやるには簿記の知識がないと、ムリです。だからといってあきらめるのは早計です。会計ソフトを使えば、専門の知識がなくても、簡易帳簿に記入していくだけで、自動で複式簿記の帳簿である「総勘定元帳」を作成してくれます。加えて、確定申告時に提出しなければならない決算書(貸借対照表、損益決算書)も自動で作ってくれます。会計ソフトもプロフェッショナルなソフトである必要はありません。市販で1万円程度の青色申告用ソフトで十分に対応できます。また最近は、会計ソフトのサポートも充実していますので、ソフトの使い方だけではなく、税務の基本情報などもサポートしてくれます。ぜひ、チャレンジしてみてください。

●価格.com 会計ソフト売れ筋ランキング(2013年2月12日付け)

1位

やよいの青色申告13(弥生)

2位

弥生会計13 スタンダード(弥生)

3位

みんなの青色申告14 8%消費税あんしんお買得パック(ソリマチ)

4位

わくわく財務会計2 スタンダード(ピクシス)

5位

弥生会計13 プロフェッショナル(弥生)

 

アパート経営などの個人事業者は1位、3位、4位のタイプで十分に対応できます。それ以外は、中小企業など法人向けと考えてよいでしょう。

帳簿の作成は会計ソフトを活用する。複式簿記の帳簿類は専門知識がなくても自動で作成できる。

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