相続税対策のすゝめ
2018/11/19
賃貸経営・土地活用をお考えの皆さま
こんにちは、ヘーベルプラザ蒲田です。
だいぶ秋も深まり、コートを着る日が増えてきましたね。
マスクをしている方も多くみかけます。風邪にはお気をつけください。
さて、今回は【相続税対策について】です。
2018年4月以降に相続(または遺贈)により取得した
貸付事業用の土地について、3年以内に相続が発生した場合
「小規模宅地の特例」が適用できなくなります。
ちょっとよくわからないですね。。。これでどうでしょうか?
賃貸住宅を相続発生3年以内に取得したり建築した場合、賃貸住宅の土地は
せっかくの特例が適用されない、支払う相続税額が増えてしまうということです。
(2018年4月1日以前から不動産貸付用とされている場合、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合を除く)
まだまだ先の話とはいえ、いずれ必ずやってくる相続に備えて、
早めに対策しておくことが大事なんですね。
まだ、モヤモヤしている方、スッキリしたい方、
詳しくはヘーベルプラザゼミで解説いたします。
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