9月1日は防災の日
皆様こんにちは。
まだ残暑が続いておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
9月1日は防災の日です。
一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深めて、これに対処する心がまえを準備する日です。
最近では、自然災害が例年より頻繁に発生するようになりました。
災害から日が経つとどうしても意識が低くなりがちですが、いつ起こるかわからない災害に備え、心構えをすることが、大事な家族を守る第一歩になります。
大事な家族を守るものとして、みなさまが頭に浮かんでくるものは何でしょうか。
たくさんの答えがありますが、そのうちのひとつが住宅です。
今週も関東で大変大きな雷雨が発生しましたが、家が頑丈というだけで気持ちがまったく違うものです。
家族を守るために本当に必要なのは、防災総合力の高い家ではないでしょうか。
私ども旭化成ホームズが使用していますヘーベルメゾンの外壁「ALCコンクリート・ヘーベル」は、火災に強い建材として有名で「延焼防止性能の高い建築物」を実現しています。
平成7年1月、阪神・淡路大震災では、激しい揺れでも倒壊せず、地震後に発生した大規模な火災ではヘーベルハウスが近隣の類焼・延焼を食い止め、町の防火壁としての役目を果たしました。
このときのヘーベルハウスの全壊・半壊はゼロでした。
また、2018年6月27日に公布され2019年6月に施行される予定の建築基準法改正により「準防火地域」で「延焼防止性能の高い建築物」は建ぺい率10%UPの緩和が受けられる可能性があります!
つまり、下図のようなことも可能なケースもでてきます。
1.上記は建ぺい率が10%緩和される場合の計画の違いを簡易的に示したイメージ図です。実際の計画では、敷地の形状の違いや各自治体の法令の制限がありますので、戸数が必ず増えるものではありません。
2.告知内の内容は「建築基準法の一部を改正する法律」公布(2018年6月27日付)によります。
3.延焼防止性能の高い建築物を建築する際に、防火地域だけでなく、準防火地域内でも建ぺい率制限を10%緩和されるようになりました。この法律は公布日から1年以内(2019年6月末頃まで)に施行されることが定められています。緩和措置の対象となる建物を建築するためには、改正建築基準法が施行後に建築確認申請を行う必要があり、建物工事着手は改正建築基準法施行から数か月後となる見込みです。
なお、実際の計画では敷地の形状の違いや各自治体の法令制限などがあり緩和ができないこともあります。
まずはお客様のお話をじっくり聞かせてください。
ということで、このテーマについても詳しくご説明できるヘーベルプラザゼミを9月7日まで開催しております!
講習会テーマは上記A~Dからお選びください。
■参加費無料
■完全予約制
■マンツーマン対応
予約はこちら
今できることからしっかり準備していきましょう。
防災カタログセットもございます。
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担当:熊谷