オンラインセミナーのご紹介
2020/10/15
皆様こんにちは!ヘーベルプラザ立川です。
暑さがおさまった途端、急に肌寒くなってまいりました。
季節の変わり目は、体調を崩しやすいので、皆様ご自愛ください。
さて、今回は先月おこなわれたオンラインセミナー「我が家の相続と土地の有効活用法」の講義の内容からトピックスをご紹介したいと思います。以下の2点です。
1)自筆証書遺言の方式改定
2)自筆証書遺言の保管制度の創設
セミナーのなかで「相続」が「争族」にならないために遺言書の利用が紹介されていました。遺言書には次の3つの種類があります。
自筆証書遺言:遺言者が自ら手書きし、押印します。証人がなく、いつでも作成できるので、費用も掛かりませんが、遺言者の死亡後に発見されない場合や発見されても隠匿・破棄されるおそれがあります。開封するには裁判所の検印が必要です。
公正証書遺言:遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。 2人の承認と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。
秘密証書遺言:遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を封印します。遺言書を封印したまま公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自分の遺言書であることを申し述べます。開封するのは裁判所の検印が必要です。
一番簡単に利用できそうな「自筆証書遺言」ですが、方式(自書)や保管方法がハードルとなっていました。
そこで、民法の改正によって平成31年1月13日以降、下記のように 自筆証書遺言の方式改定が行われました。署名押印によって財産目録が自書でなくてもよくなりました。
法務省HPより抜粋
次に、隠匿や破棄、発見されないなどの防止策として法務局で保管してもらうことが可能となりました。(自筆証書遺言の保管制度の創設)
9月12日セミナー資料より抜粋
利用がしやすくなった遺言書ですが、なかなかご自身で作成するのは難しいとご心配の方は弊社にお問い合わせください。専門家の税理士や司法書士の先生をご紹介させていただきます。
また、このように大変参考になるオンラインセミナーを次回10月25日(日)に予定しております。
詳しい内容はコチラをご覧ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お問い合わせは、TEL:0120-42-2181(担当は、一ノ瀬です)