
弊社製品の特定保険医療材料・材料価格(償還価格)につきまして、以下の通りご案内申し上げます。
(令和2年4月1日現在)
特定保険医療材料名称 | 材料価格 | 処置料 |
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048 吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用)<ヘモソーバCHS> | 133,000円 (回路含む) |
吸着式血液浄化法 (1日につき) 2,000点 |
診療報酬の算定方法
J041 吸着式血液浄化法(1日につき)
注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
診療報酬算定方法に伴う実施上の留意事項について
J041 吸着式血液浄化法(一部抜粋)
(1)吸着式血液浄化法は肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。
(4)吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に吸着式血液浄化法を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
048 吸着式血液浄化用浄化器(一部抜粋)
ア 回路は別に算定できない。
ウ 肝性昏睡又は薬物中毒の際に行う吸着式血液浄化法において血漿分離及び吸着式血液浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用)とセットになっている血漿分離器は血漿交換用血漿分離器として算定できる。
特定保険医療材料の定義について
048 吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。
(2)吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から直接薬物又は有害物質を吸着除去することを目的に使用する浄化器(回路を含む。)であること。
令和2年3月5日
厚生労働省告示第57号
厚生労働省告示第61号
保医発0305第1号
保医発0305第9号
保医発0305第12号
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