たとえばこんなとき・・・

洗濯機のホースが蛇口から脱落し部屋が水浸しに

「水漏れにより階下の方に損害を与えてしまい、賠償責任を負うことになった」

日常生活において、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。

窓ガラスや浴室ドアなどを修理した

  • 「強い突風で窓ガラスが割れ、その修理費用を負担した」
  • 「浴室で、滑って転び浴室ドアにぶつかり破損してしまった」
■修理費用保険金
火災や風災、盗難などの事故、災害によりお住まいの賃貸住宅居室に損害が発生し、賃貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、100万円を支払限度額として保険金をお支払いします。
■破損・汚損等修理費用保険金
修理費用保険金の事故以外の不測かつ突発的な事故により修理した場合には、支払限度額は10万円となります。ただし、自己負担額10,000円があります。

留守中空き巣に侵入され現金や時計など窃盗被害

お住まいの賃貸住宅居室内で盗難にあったときは、家財は200万円を限度として、通貨は20万円を限度として保険金をお支払いいたします。
その他、火災・破裂・爆発・落雷・風災などの、事故や自然災害によりご契約の対象である「家財」が損害を受けたときに、保険金をお支払いいたします。