「水漏れにより階下の方に損害を与えてしまい、賠償責任を負うことになった」
日常生活において、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
お住まいの賃貸住宅居室内で盗難にあったときは、家財は200万円を限度として、通貨は20万円を限度として保険金をお支払いいたします。 その他、火災・破裂・爆発・落雷・風災などの、事故や自然災害によりご契約の対象である「家財」が損害を受けたときに、保険金をお支払いいたします。