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厚労大臣が定める濃度基準値設定物質が112物質追加されました。

1.厚労大臣が定める濃度基準値設定物質が112物質追加されました。
「労働安全衛生規則(安衛則)第577条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(令和5年厚生労働省告示第177号)で67物質について濃度基準値が定められましたが、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値が定められました(適用期日:令和7年10月31日)。

令和6年厚生労働省告示第196号 (jawe.or.jp)
https://www.jawe.or.jp/topics/2024/240508kkj.pdf

2.旭化成グループにおける化学物質リスクアセスメントは以下のように変更になりました。
濃度基準値が定められた物質は、C,D法または個人ばく露測定に基づく自主管理が必要です。

・短時間濃度基準値が定められた物質は職業性限界ばく露法(RA-1)または管理目標濃度比較法(RA-5)によるリスクアセスメントを経ず、直接実測法によるリスクアセスメントを実施します。

・8時間濃度基準値が定められた物質は、リスク≧3または推定ばく露濃度≧濃度基準の1/2を超える恐れのあるものは実測法によるリスクアセスメントを実施します。

3.個人ばく露測定のサンプリング方法には2種類の方法があります。
個人ばく露測定のサンプリング方法には、吸引ポンプを用いて労働者の呼吸域の一定量の空気を吸引し、捕集管で採集するアクティブ法と吸引ポンプを用いずに、拡散原理を利用して一定時間吸着剤を装着して捕集するパッシブ法があります。


4.個人ばく露測定定着促進補助金が交付されます。
令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が施行となり、リスクアセスメント対象物取り扱う事業者は、労働者へのばく露をできる限り低減することが義務づけられました。この自主管理の一環として「個人ばく露測定」を行う事業者に、「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。この機会に、是非、測定をご検討ください。

補助を受けることができる事業主 (mhlw.go.jp)
mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240528K0011.pdf


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