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2024年分析開始に向け、PFOA分析を準備中です。

第9回締約国会議(COP9)で「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の附属書A(廃絶)に「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質」を追加することが決定しました(2019年4月29日~5月10日)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」で「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」が第一種特定化学物質に指定されました(2021年10月22日施行)。

これらは、エラストマーやポリマーの製造、焦げ付き防止の台所用品や食品加工機器の製造、繊維・紙・塗料・消火フォーム等の界面活性剤や表面処理剤として広く使用されています。PFOAとその塩及びPFOA関連物質は、環境および生物に対する残留性、生物蓄積性および人健康影響を有する物質として注目されています。

POPs条約
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html

PFOAとその塩及びPFOA関連物質の有害性の概要
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/anzen_taisaku/pdf/2021_04_s01_01.pdf

All POPs listed in the Stockholm Convention, Annex A (Elimination)
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx

「PFOA又はその塩」を第一種特定化学物質に指定
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html


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