2006年5月9日

各 位
旭化成株式会社


内部統制基本方針の決定に関するお知らせ

 当社は、平成18年5月9日開催の取締役会において、会社法第362条および会社法施行規則第100条に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。



I.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条4項6号)

  1. 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催している。
  2. 取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督を行っている。
  3. 「取締役会規程」において、<1>重要な財産の処分および譲受、<2>多額の借入れおよび債務保証などの重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定している。
  4. 当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査などを通じ、取締役の職務執行の監査を行っている。


II.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条1項1号)

  1. 株主総会、取締役会、「経営戦略会議」の議事録を、法令および規程に従い作成し、適切に保存・管理している。
  2. 経営および業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部場で作成し、適切に保存・管理している。


III.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条1項2号)

  1. 「グループ決裁権限基準」により、当社の取締役会・「経営戦略会議」での決裁事項および事業会社での決裁事項を定めている。
  2. 取締役会、「経営戦略会議」およびその他の重要な会議にて、業務執行取締役、執行役員および経営幹部から、業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的になされている。
  3. レスポンシブル・ケア、コンプライアンスなどに関するリスクへの対応については、それぞれの所管部場において規程の制定、教育・啓蒙の実施をするとともに、必要に応じてモニタリングを実施している。(注:レスポンシブル・ケアとは、環境安全、保安防災、製品安全、労働安全衛生・健康への対応をいう。)
  4. 危機管理を所掌する組織として、「危機管理委員会」を設置し、事業の継続性を揺るがすほどの重大リスクが発生した場合の対応につき整備を進めている。
  5. グループ全体のリスク管理の基本方針を明らかにし、リスクの識別と対処についての体系を明確にするための規程を新たに制定する。


IV.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条1項3号)

  1. 「経営戦略会議」を設置し、取締役会付議事項の事前審議を行うとともに、「グループ決裁権限基準」に定められた決定事項の決定を行っている。
  2. 取締役会における意思決定に当たっては、十分かつ適切な情報が各取締役に提供されている。
  3. 業績管理に資する財務データについては、ITを活用したシステムにより迅速かつ的確に取締役に提供している。


V.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条1項4号)

  1. 「企業倫理に関する方針・行動基準」を定め、冊子を作成し、全従業員に配布するとともに、法令と社会規範遵守についての教育・啓蒙・監査活動を実施している。
  2. 企業の社会的責任を果たすために代表取締役社長兼社長執行役員(以下「社長」という。)を委員長とする「CSR推進委員会」を設け、その中に「企業倫理委員会」を設置し、「企業倫理に関する方針・行動基準」の遵守状況をモニタリングする体制にしている。
  3. コンプライアンス体制の強化を図るために、コンプライアンス担当の執行役員を任命するとともに、「内部通報制度」を導入し、グループに働く全ての人が利用できる仕組みを設けている。
  4. 内部監査部門である「業務監査室」が、各部場における業務執行が法令・定款に適合しているか否かの監査を実施している。


VI.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条1項5号)

  1. 当社グループは「分社・持株会社」制を採用しており、当社の取締役が、取締役会を通じてグループ全体の重要事項の決定および事業会社を含む主たる子会社の業務執行の監督を行っている。
  2. 当社では、取締役会を原則として月1回、経営戦略会議を原則として月2回開催し、グループ経営上の重要な事項や業務執行状況が「グループ決裁権限基準」に基づき、適切に付議・報告されている。また、原則として月1回開催される「グループ経営会議」にて、重要な決定事項・報告事項が事業会社経営幹部に伝達されている。
  3. 当社社長は、事業会社およびその主たる子会社の経営に係る重要な意思決定、業績などについて、事業会社監査役によるモニタリング報告を毎月受けている。
  4. 当社社長は、事業会社社長から、概ね四半期毎に業務執行状況や重要な経営課題などについて報告を受け、対応方針や対応状況を確認している。
  5. 「企業倫理に関する方針・行動基準」、リスク管理、コンプライアンスに関する諸規程、「企業倫理委員会」などによるモニタリング、CSR活動その他事業運営に関わるすべての活動は、グループ内の事業会社を含む主たる子会社に適用範囲が及んでいる。
  6. 内部監査部門である「業務監査室」が、グループ内の事業会社を含む主たる子会社に内部監査を実施している。


VII.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条3項1号)

  1. 監査役の職務を専属的に補助する部署として「監査役室」を設置している。


VIII.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条3項2号)

  1. 「監査役室」所属の使用人に対する日常の指揮命令権は、監査役にあり、取締役からは指揮命令を受けない。
  2. 「監査役室」所属の使用人の異動、人事考課などについては、監査役の事前承認を得なければならないことにしている。


IX.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項(会社法施行規則第100条3項3号)

  1. 取締役および使用人が監査役に報告すべき事項及び報告の方法を定めている。
  2. 監査役は、毎年度末に取締役に対し業務執行状況に関する確認書の提出を求めている。
  3. 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも取締役および使用人に報告を求めることができる。


X.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条3項4号)

  1. 監査役が、取締役、執行役員および重要な使用人からヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査部門(「業務監査室」)および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制になっている。
  2. グループ監査体制を実効的に行うために、当社の監査役が、事業会社監査役と定期的に意見交換を実施できる体制になっている。

  なお、上記の体制が有効に機能するために、標準的な「内部統制の枠組み」に基づいて、当社及び事業会社を含む主たる子会社を対象に内部統制システムの構築を推進している。

以上




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