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1.仕様不備の内容 |
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当社では、昨年発表した改修工事の対象となられたお客様には、ご注文いただいた建物の軒裏部分を、1時間準耐火構造 (※1)とすることをお約束しておりました。そのためには、軒裏部分に設置するスリット型の通気見切り材を全て加熱発泡材(※2)付きの部材とする必要がありましたが、前述の約22,000棟においては、加熱発泡材の無い通気見切り材を使用しておりました。 |
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2.原因 |
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当社では1997年11月に該当部位にスリット型の通気見切り材を採用し、防火指定区域内(※3)に建築される建物の「延焼のおそれのある部分」(※4)に設置される場合には該当部材を加熱発泡材「付き」、それ以外の地域は「無し」に区分し運用しておりました。
2001年7月に、当社では一部の建物を除き、1時間準耐火構造の性能を満たすことをお客様にお約束いたしました。当社ではその際にこの運用を継続することに問題は無いと判断していました。また、2006年8月に防火指定の有無に係わり無く、全ての建物に加熱発泡材を設置することを含んだ仕様改訂を実施した際にも、同様の考えからそれまでの供給物件に問題があるとは考えておりませんでした。
しかしながら、改修工事方法の開発を行う過程で当社の運用上の不備が判明し、1時間準耐火構造の性能が実現できない要因の一つとなる可能性があったと判断したことから、当社の責任にて該当部分の改修工事を実施することに決定しました。
なお、本件による建築基準法上の問題はございません。 |
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3.今後の改修対応 |
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今後実施予定の1時間準耐火構造の性能を満たす軒裏天井仕様への改修工事の中で、同時に改修いたします。 |
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4.業績に与える影響 |
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今回の改修工事に伴い発生する工事費用は現在精査中ですが、当社責任部分について、2008年3月期の旭化成株式会社の連結決算において特別損失として約30億円計上する予定です。 |
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以上 |
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【ご参考】 |
※1 1時間準耐火構造 |
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壁・柱・床などの建築物の部分が、通常の火災による延焼を1時間抑制する為の性能をもった構造。 |
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※2 加熱発泡材 |
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加熱により膨張し通気通路を遮断する材料 |
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<通気見切り材が設置された軒裏部分詳細> |
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<加熱発泡材姿> |
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※3 防火指定区域 |
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都市防災のために、都市計画法により指定される「防火地域」「準防火地域」の指定を受けた地域 |
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※4 延焼のおそれのある部分 |
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建築物の部分が、道路中心線・隣地境界線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にあるものをいう(同一敷地内の2棟以上の棟は相互の外壁間距離の中心線から同様) |
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