労働安全衛生法の新たな化学物質規制
<主なポイント>
1.労働安全衛生法(安衛法)に基づく
① ラベル表示、安全データシート(SDS等)による通知の義務対象物質の追加
⇒最終的に674→2900物質になる予定 <2026年までに>
② リスクアセスメント実施の義務の対象となる物質の追加
⇒厚生労働省が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければならない
150→950物質になる予定 <2026年までに>
2.化学物質管理者の選任の義務化
対象:リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場
選任条件:専門的講習の修了者(2日間の講習)
3.保護具着用管理責任者の選任の義務化
対象:リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業所
選任条件:化学物質の管理に関わる義務を適切に実施できる能力を有する者
4.作業環境測定結果が第3区分の事業場に対する措置の強化
流れ)作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された場合の義務 | ||
↓ | ||
改善の可否と、改善できる場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴く | ||
↓ (改善困難) |
↓ (改善可能) |
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呼吸用保護具による 暴露防止対策の徹底 |
← (改善出来ず) |
改善措置実施し、 再度、作業環境測定実施 |
↓ (保護具着用管理責任者選任) |
↓ | |
・6か月毎に作業環境測定実施 ・1年以内毎に マスクフィットテスト実施 |
改善後、管理区分が1又は2へ |
5.令和5年7月4日の厚労省通達により、
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質296物質が示された。
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001117048.pdf職場のあんぜんサイト:化学物質:表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象673物質)の一覧・検索 (mhlw.go.jp)
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.htmlGHS対応 ラベル表示・SDS提供制度
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/
gyousei/anzen/dl/131003-01-all.pdf作業環境測定対象物質の管理濃度・許容濃度等一覧
<株式会社 東洋検査センター 測定可能物質一覧>
https://www.asahi-kasei.co.jp/token/topics/20231001_anei.pdf