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介護保険負担割合|負担割合の決め方や自己負担額などを解説

介護保険負担割合|負担割合の決め方や自己負担額などを解説

介護保険の加入者は、介護保険を利用することで費用負担を軽減できます。人によって介護保険負担割合や自己負担額(上限額)は違い、想定よりも多くの費用がかかる方もいるので注意が必要です。

トラブルを回避するためにも、介護保険負担割合の決め方や主な介護の自己負担額などを事前に把握しておくことをおすすめします。

この記事では、介護保険負担割合の決め方、負担割合が決まるタイミング、主な介護の自己負担額などを解説します。

介護保険負担割合の決め方

介護保険制度を利用する場合は、介護事業者に支払う費用の1~3割が自己負担額となります。しかし、1割と3割では負担が大きく異なるため、具体的な自己負担額はいくらなのか気になる方が多いでしょう。

厚生労働省が発表した「給付と負担について(参考資料)」を参考にしながら、介護保険負担割合の決め方を詳しく見ていきましょう。

参照:厚生労働省「給付と負担について(参考資料)」(令和5年7月10日)

1割負担になる方

第1号被保険者(65歳以上)で、以下の①~③のいずれかに該当する方は自己負担割合が1割となります。

  • ①本人の合計所得金額が160万円未満
  • ②本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の場合の一部
  • ③本人の合計所得金額が220万円以上の場合の一部

②と③の条件に該当する場合は、本人の「年金収入+その他の合計所得」が280万円未満、もしくは2人以上の世帯で同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が346万円未満であれば1割負担です。

また、第2号被保険者(40~64歳)や生活保護受給者、市民税非課税者などの自己負担は1割負担となります。

2割負担になる方

第1号被保険者(65歳以上)で、本人が市区町村民税を課税されていて、以下の①~②のいずれかに該当する方は自己負担割合が2割となります。

  • ①本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の場合の一部
  • ②本人の合計所得金額が220万円以上の場合の一部

①の条件に該当する場合は、単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上、もしくは2人以上の世帯で同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が346万円以上であれば2割負担となります。

②の条件に該当する場合は、単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上340万円未満、もしくは2人以上の世帯で同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が346万円以上463万円未満であれば2割負担となります。

3割負担になる方

第1号被保険者(65歳以上)で、以下の条件に全て該当する方は自己負担割合が3割となります。

  • ・本人の合計所得金額が220万円以上
  • ・単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上もしくは2人以上世帯で同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が463万円以上

原則1割負担、所得によっては2割、3割と負担が引き上げられる仕組みです。

介護保険負担割合が決まるタイミング

介護保険負担割合がいつ決まるか気になっている方もいることでしょう。

この見出しでは介護保険負担割合が決まるタイミングについて詳しく解説します。

介護保険負担割合証が交付されたとき

介護保険負担割合証は、毎年7月に対象者へ交付され、8月1日から翌年7月31日までの期間に適用されます。

この割合証は、市区町村から郵送され、利用者が介護サービスを利用する際に必要なものです。

負担割合は、前年の所得に基づいて1割、2割または3割に決定され、各自の経済状況に応じた介護サービスの利用が確保されます。

変更されるのは7月下旬

介護保険負担割合は毎年7月に更新されます。この更新は、前年の所得や家族構成の変化に基づいて行われます。市区町村から新しい負担割合証が7月中に郵送されて、8月1日から新しい負担割合が適用されるという仕組みです。

この更新により、利用者は前年の収入状況に応じた負担を担うことになります。負担割合証が届いた際には、トラブルを回避するためにも速やかに内容を確認し、7月以降のサービス利用に備えることが求められます。

上限額が設定されている

介護保険では、利用者の自己負担額に上限額(高額介護サービス費)が設定されています。上限額は所得や世帯構成によって異なりますが、高額な介護サービスを利用する場合でも一定以上の負担を抑える仕組みが整えられています。

上限額を超えた分については、申請により高額介護サービス費が支給されるため、経済的な負担を軽減することが可能です。この制度により、必要な介護サービスを継続的に安心して利用できます。

主な介護サービスの自己負担額

介護サービスを利用する際にかかる費用は、厚生労働省が発表した「介護報酬の算定構造」に詳細が記載されていますが、利用する介護サービスによって異なります。

参照:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

利用する介護サービスは人によって異なるものなので、一概に介護費がいくらになるとは言い切れません。しかし、それでは自己負担額がいくらになるか把握できないため、この見出しでは主な介護費用の自己負担額の目安を詳しく説明します。

自宅に居ながら介護サービスを受けるケース

自宅に居ながら介護サービスを受ける居宅サービスでは、要介護度に応じて支給限度額が以下のように決まっています。

利用限度額 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1,593円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万295円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護3 27万480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護4 30万9,380円 3万938円 6万1,876円 9万2,814円
要介護5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円

利用限度額の範囲内であれば1~3割負担で利用できますが、超えた部分については全額が自己負担となるので注意してください。

介護保険施設に入って介護サービスを受けるケース

常に介護が必要になった方が介護保険施設に入って介護サービスを受ける場合、区分支給限度額はありません。

そのため、基本的には負担割合に応じた1~3割が自己負担額となります。しかし、食費や居住費、理容室といった日用品の購入にかかった費用は、介護保険外の費用となり、実費が請求されることになるので注意が必要です。

例えば、特別養護老人ホーム(特養)に入所した際の自己負担額の目安は以下の通りです。

要介護度 サービス費の自己負担(1単位10円の場合)
1割 2割 3割
要介護3 2万1,360円 4万2,720円 6万4,080円
要介護4 2万3,400円 4万6,800円 7万200円
要介護5 2万5,410円 5万820円 7万6,230円

上記に加えて目安として、食費4万3,350円(1日1,445円)、居住費3万5,130円(1日1,171円)、日常生活費1万円程度が上乗せされます。

地域密着型の介護サービスを受けるケース

介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で介護サービスを受けられるのが地域密着型介護サービスです。

例えば、定期巡回・随時訪問型介護看護サービスを利用する場合で、介護と看護の一体型、訪問看護利用ありの自己負担額は以下の通りです。

要介護度 単位数 自己負担(1単位10円の場合)
1割 2割 3割
要介護1 8,312単位 8,312円 1万6,624円 2万4,936円
要介護2 1万2,985単位 1万2,985円 2万5,970円 3万8,955円
要介護3 1万9,821単位 1万9,821円 3万9,642円 5万9,463円
要介護4 2万4,434単位 2万4,434円 4万8,868円 7万3,302円
要介護5 2万9,601単位 2万9,601円 5万9,292円 8万8,803円

1か月に利用した介護サービスの合計単位が区分支給限度額の範囲内であれば、それぞれの負担割合に応じて1~3割を負担します。超過分は自己負担となるので注意が必要です。

まとめ

介護保険の負担割合と自己負担額について解説しました。介護保険の負担割合は、利用者の所得や家族構成などによって1~3割に分かれ、毎年7月に更新されます。

介護サービス利用時には一定の自己負担が発生しますが、高額介護サービス費と呼ばれる仕組みにより、過度な負担を抑えられるようになっています。

この記事を参考に、事前に介護保険の負担割合や自己負担額について理解して、トラブルを回避するための準備を行いましょう。

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