要介護1とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説

介護保険による介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要がありますが、要介護1はどのような条件なのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
条件を満たさないと介護保険による介護サービスを利用できないため、認定条件を事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、介護認定の要介護1とはどのような状態か、要介護1の場合に利用できるサービス、支給限度額とケアプランの事例などを解説します。介護認定の要介護1について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
要介護1とはどのような状態?
加齢により体力的な衰えが目立ってきた、疾病により自立した生活が困難になったなどの理由から介護サービスの利用を検討している方も多いのではないでしょうか。
高齢化が進行する日本では、介護が必要な方が年々増加しています。
参照:厚生労働省「介護の状況」
介護保険による介護サービスを利用する場合、利用者負担は介護サービスにかかる費用の負担を軽減(通常1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割)できます。
しかし、介護保険を利用するには、介護保険制度の被保険者の条件を満たす必要があります。被保険者は、市町村の区域内に住所を有する以下の条件を満たす方です。
- ・65歳以上の者(第一号被保険者)
- ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
また、要介護認定において、要支援1~要介護5のいずれかに該当しなくてはなりません。要介護認定の流れについては以下のサイトをご確認ください。
要介護1は要介護状態の最も低い状態ですが、具体的にどのような状態なのでしょうか。
排泄や入浴時に見守りや介助が必要な状態
要介護1とは、日常的な動作のほとんどは自分でできるものの、部分的にサポートが必要な状態です。例えば、排泄や入浴時に見守りや介助を必要とする状態が要介護1です。
要介護認定では、要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態を要介護1としています。
自宅での生活が可能な場合が多く、在宅での介護サービスを利用するケースが多いです。
要介護1と要支援2の違い
要介護認定では、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態を要支援2としています。要介護1と算定基準は同じですが、受けられるサポートが大きく異なるため、違いが気になる方も多いのではないでしょうか。
要介護1と要支援2の違いをまとめると以下の通りです。
要介護度 | 要介護認定の目安 | 具体的な状態 |
要介護1 |
・日常的な動作は自分でできる ・要支援2よりも身体能力または思考力に低下が見られるため、日常的な介助が必要 |
・排泄や入浴時に見守りや介助が必要な状態 |
要支援2 |
・日常的な動作は自分でできる ・要支援1と比べて支援が必要なシーンが多い ・サポートを受けることにより要介護状態を防げる |
・立ち上がりや歩行などでふらつきが見られる ・入浴時に背中を洗えない ・身だしなみを自分だけで整えることが困難 |
内容的に似ているため、見分けが難しいところですが、認知症を患っているというように、認知機能に問題が生じている場合は要介護1が選択される可能性が高いです。また、支援を必要とするシーンが今後増える可能性が高いケースでも要介護1が選択されるでしょう。
要介護1と要介護2の違い
要介護認定では、要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態を要介護2としています。要介護1よりも介護にかかる時間が長い状態を要介護2としているため、要介護1と比べて状態が悪化していることが条件となります。
要介護1と要介護2の違いをまとめると以下の通りです。
要介護度 | 要介護認定の目安 | 具体的な状態 |
要介護1 |
・日常的な動作は自分でできる ・要支援2よりも身体能力または思考力に低下が見られるため、日常的な介助が必要 |
・排泄や入浴時に見守りや介助が必要な状態 |
要介護2 |
・日常的な動作は自分でできる ・要介護1と比較して生活全般で見守りや介助が必要 |
・立ち上がりや歩行などが困難 ・爪切りや着替えのように日常生活での介助が必要 ・薬を飲み忘れる、ご飯を食べたことを忘れるなど認知機能が低下しているケースもある |
要介護1の場合は、日常的な動作は自分でできるため、一部の動作において介助や見守りが必要になるだけでした。要介護2でも日常的な動作は自分でできますが、介助が必要になるシーンが増えるという点で異なります。
要介護1で利用できるサービス一覧
要介護1は要支援よりもサービスが充実しています。具体的には以下のようなサービスを受けられます。
在宅でのサービス |
・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
通所によるサービス |
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・地域密着型通所介護 ・療養通所介護 ・認知症対応型通所介護 |
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス |
・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
ショートステイ |
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |
施設への入所 |
・介護老人保健施設(老健) ・介護療養型医療施設 ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ・介護医療院 |
小規模な施設への入所 |
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
その他 |
・福祉用具の貸与費の支給 ・福祉用具の購入費の支給 ・住宅改修費の支給 |
特定施設入居者生活介護について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご確認ください。
要介護1の支給限度額とケアプラン事例
要介護度によって介護保険の支給限度額が異なります。支給限度額がいくらか、要介護1で利用できるケアプランの事例を詳しく見ていきましょう。
要介護1の支給限度額
要介護1の方が居宅サービスを利用する場合の1か月の支給限度額は167,650円です。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担です。限度額を超えた場合は全額自己負担になるので注意しましょう。
ケアプラン事例
以下の条件で介護サービスを自宅で利用した場合、自己負担はいくらになるのでしょうか。
- ・訪問介護(ホームヘルプサービス):4回(13,680円)
- ・訪問看護:4回(20,840円)
- ・通所介護(デイサービス):8回(57,840円)
- ・短期入所生活介護:3日間(23,850円)
上記を合算すると116,210円です。自己負担1割の場合は11,621円で利用できます。
介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。
まとめ
要介護1は日常的な動作は自分でできるものの、排泄や入浴などで部分的な介助が必要な状態です。
要介護認定において介護度がどのように設定されるかによって受けられるサービスや自己負担の金額に差が生じます。そのため、介護度による違いを把握しておくことが大切です。
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