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要介護2とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説

要介護2とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説

要支援・要介護という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、何を表す基準なのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

介護保険による介護サービスは、要介護認定にて要支援・要介護のどちらか認定されないと利用できないため、要介護度の理解を深めておくことが大切です。

この記事では、介護認定の要介護2とはどのような状態か、要介護2の場合に利用できるサービス、支給限度額とケアプランの事例などを解説します。介護認定の要介護2について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。

要介護2とはどのような状態?

親と子どもが同居するケースが年々減少しており、高齢の親が一人で暮らしているというケースも少なくありません。加齢とともに体力的な衰えが目立つことを考えると老後への備えはしっかり対策を練っておくことが大切です。

参照:厚生労働省「介護の状況」

介護保険制度を活用することでお得に介護サービスを利用できますが、誰でも介護保険を利用できるわけではありません。

介護保険制度を利用するには、市町村の区域内に住所を有する以外に、以下の条件を満たす必要があります。

  • ・65歳以上の者(第一号被保険者)
  • ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

参照:厚生労働省(要介護認定に係る法令)

被保険者であっても、必ず介護保険を利用できるわけではありません。要介護認定で要支援または要介護のいずれかに認定してもらう必要があります。要介護認定の流れについては以下のサイトをご確認ください。

参照:厚生労働省(要介護認定はどのように行われるか)

要介護認定は申請者の状態に応じて要支援1~要介護5に区分されます。要介護2はどのような状態なのかについて詳しく見ていきましょう。

一人での日常生活が困難な状態

要介護2は日常的な動作は自分でできるものの、介助が必要になるシーンが多い状況です。例えば、立ち上がりや歩行が困難、爪切りや着替えなどの日常生活での介助が必要であれば要介護2です。

要介護認定では、要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態を要介護2としています。

介助を必要とするシーンは増えるものの、日常的な動作は自分でできることから、在宅にて介護サービスを利用する場合が多いです。

要介護1と要介護2の違い

要介護認定では、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態を要介護1としています。介護にかかる時間が短いため、要介護2よりも介助を必要とするシーンが少ないのが要介護1です。

要介護1と要介護2の違いをまとめると以下の通りです。

要介護度 要介護認定の目安 具体的な状態
要介護1 ・日常的な動作は自分でできる
・要支援2よりも身体能力または思考力に低下が見られるため、日常的な介助が必要
排泄や入浴時に見守りや介助が必要な状態
要介護2 ・日常的な動作は自分でできる
・要介護1と比較して生活全般で見守りや介助が必要
・立ち上がりや歩行などが困難
・爪切りや着替えのように日常生活での介助が必要
・薬を飲み忘れる、ご飯を食べたことを忘れるなど認知機能が低下しているケースもある

 

要介護1では日常的な動作は自分でできるため、ほとんど介助を必要としませんが、排泄や入浴時などで一部介助を必要とします。要介護2では爪切りや着替えでも介助が必要とし、日常的な動作でも見守りや介助が必要になるシーンが増えるという点で異なります。

要介護2と要介護3の違い

要介護認定では、要介護認定等基準時間が70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態を要介護3としています。介護にかかる時間が長いため、要介護2よりも介助を必要とするシーンが増えるのが要介護3です。

要介護2と要介護3の違いをまとめると以下の通りです。

要介護度 要介護認定の目安 具体的な状態
要介護2 ・日常的な動作は自分でできる ・立ち上がりや歩行などが困難
・爪切りや着替えのように日常生活での介助が必要
・薬を飲み忘れる、ご飯を食べたことを忘れるなど認知機能が低下しているケースもある
要介護3 ・日常生活にて全面的な介助が必要 ・食事、着替えだけでなく、排泄、歯磨きなどの日常動作で介助が必要
・認知機能の低下によって問題行動をとる可能性がある

要介護2では介助を必要とするシーンは多いものの、日常的な動作は一人でもできました。しかし、要介護3では身体機能の低下によって全面的な介助が必要になります。認知能力も低下しているため、在宅での介護サービス利用は困難と言えるでしょう。

要介護2で利用できるサービス一覧

要介護2では以下のようなサービスを受けられます。

在宅でのサービス ・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所によるサービス ・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス ・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
ショートステイ ・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
施設への入所 ・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
・介護医療院
小規模な施設への入所 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
その他 ・福祉用具の貸与費の支給
・福祉用具の購入費の支給
・住宅改修費の支給

特定施設入居者生活介護について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご確認ください。

参照:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」

要介護2の支給限度額とケアプラン事例

要介護度に応じて支給限度額が異なるため、要介護2の支給限度額がいくらになるか、またどのような介護サービスを利用することで自己負担がいくらになるのかケアプラン事例を確認しておくことが大切です。

要介護2の支給限度額とケアプランの事例について詳しく見ていきましょう。

要介護2の支給限度額

要介護2の方が居宅サービスを利用する場合の1か月の支給限度額は197,050円です。

参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

限度額を超えても、介護サービスを利用できなくなるというわけではありません。限度額の範囲内である場合は1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できますが、超えた場合は全額自己負担で利用することが可能です。

ケアプラン事例

以下の条件で、要介護2の方が自宅で介護サービスを利用した場合、自己負担はいくらになるのでしょうか。

  • ・訪問介護(ホームヘルプサービス):8回(26,960円)
  • ・訪問看護:4回(20,600円)
  • ・通所リハビリテーション:-回(75,030円)
  • ・短期入所生活介護:3日間(25,860円)
  • ・福祉用具の貸与:-回(13,770円)

上記を合算すると162,220円です。自己負担1割の場合は16,222円で利用できます。

介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。

参照:厚生労働省介護「サービス概算料金の試算」

介護サービスを受ける方とその家族が同一世帯であるかどうかで保険料や利用料が変わることがあります。事前に自治体の窓口で確認しましょう。

また、施設に入所する場合は、自己負担が大きくなるので注意しましょう。

まとめ

日常的な動作のほとんどを自分でできる要介護1と比べて、要介護2は介助を必要とするシーンが増えます。

まだ日常的な動作は自分でできるため、自宅で介護サービスを利用することは可能ですが、一人暮らしで家族のサポートを受けられない方は入所を検討したほうが良いでしょう。

まだ、介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方にはシニア向け賃貸住宅がおすすめです。

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