要介護3とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説

デイサービスといった介護サービスを介護保険で利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
しかし、要介護認定にはいくつかの介護度があり、介護度によって介護保険の支給限度額が異なるため、各介護度の違いを把握しておくことが大切です。
この記事では、介護認定の要介護3とはどのような状態か、要介護3の場合に利用できるサービス、支給限度額とケアプランの事例などを解説します。介護認定の要介護3について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
要介護3とはどのような状態?
高齢化が進行している日本では、日々の生活において介助を必要とする方が増えています。特に高齢者の一人暮らしが増えており、家族の介助を受けられず、介護サービスを利用するケースが増えているのが現状です。
参照:厚生労働省「介護の状況」
介護保険による介護サービスを利用するには、介護保険の被保険者でなくてはなりません。介護保険の被保険者は、市区町村の区域内に住所を有する以下の条件を満たす者です。
- ・65歳以上の者(第一号被保険者)
- ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
被保険者の条件だけでなく、要介護認定における一次審査や二次審査を経て、要支援または要介護に認定される必要があります。要介護認定の流れは以下のサイトをご確認ください。
要介護3は要介護1~5のちょうど真ん中に位置しますが、どのような状態なのでしょうか。
日常生活でほぼ介助を必要とする状態
要介護3とは、身体機能の低下により日常生活でほぼ介助を必要とする状況です。例えば、食事や着替えだけでなく、排泄、歯磨きなどの日常動作で介助を必要とする状態です。
要介護認定では、要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態を要介護3としています。
認知能力の低下も目立つケースが多く、在宅での生活が難しい場合もあるため、施設での介護サービス利用を検討する段階と言えるでしょう。
要介護2と要介護3の違い
要介護認定では、要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態を要介護2としています。介護を必要とする時間が要介護3よりも短く、介助を必要とするシーンは要介護3と比べて少ないです。
要介護2と要介護3の違いをまとめると以下の通りです。
要介護度 | 要介護認定の目安 | 具体的な状態 |
要介護2 | ・日常的な動作は自分でできる |
・立ち上がりや歩行などが困難 ・爪切りや着替えのように日常生活での介助が必要 ・薬を飲み忘れる、ご飯を食べたことを忘れるなど認知機能が低下しているケースもある |
要介護3 | ・日常生活にて全面的な介助が必要 |
・食事、着替えだけでなく、排泄、歯磨きなどの日常動作で介助が必要 ・認知機能の低下によって問題行動をとる可能性がある |
要介護3では日常生活のほとんどで介助を必要としますが、要介護2では日常的な動作で介助を必要とするシーンは多いものの、全面的な介助まで必要としていません。そのため、在宅で介助サービスを利用することも可能です。
要介護3と要介護4の違い
要介護認定では、要介護認定等基準時間が90分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態を要介護4としています。要介護4は要介護認定の上から2番目に位置し、介助がないと日常生活が困難な状況です。
要介護3と要介護4の違いをまとめると以下の通りです。
要介護度 | 要介護認定の目安 | 具体的な状態 |
要介護3 | ・日常生活にて全面的な介助が必要 | ・食事、着替えだけでなく、排泄、歯磨きなどの日常動作で介助が必要 ・認知機能の低下によって問題行動をとる可能性がある |
要介護4 |
・自力での生活が厳しい
・介助がないと日常生活が困難 |
・全てにおいて介助が必要 ・判断能力の低下が著しいケースが多い |
要介護3は日常生活のほとんどで介助が必要ですが、要介護4は介助がないと日常生活がままならないほど自力での生活が困難な状態となります。また、判断能力の低下が著しく、意思疎通が難しくなる場合が多く見られるため、昼夜を問わず介助が必要になります。
要介護3で利用できるサービス一覧
要介護3では以下のようなサービスを受けられます。
在宅でのサービス |
・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
通所によるサービス |
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・地域密着型通所介護 ・療養通所介護 ・認知症対応型通所介護 |
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス |
・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
ショートステイ |
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |
施設への入所 |
・介護老人保健施設(老健) ・介護療養型医療施設 ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ・介護医療院 |
小規模な施設への入所 |
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
その他 |
・福祉用具の貸与費の支給 ・福祉用具の購入費の支給 ・住宅改修費の支給 |
特定施設入居者生活介護について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご確認ください。
要介護3の支給限度額とケアプラン事例
介護保険による介護サービスを利用する場合のサポートは一律ではありません。介護度が高いほど費用負担が大きくなるため、介護度に応じて支給限度額が変化します。
要介護3の支給限度額がいくらなのか、ケアプランの事例を見ていきましょう。
要介護3の支給限度額
要介護3の方が居宅サービスを利用する場合の1か月の支給限度額は270,480円です。
支給限度額を超えた場合でもサービスを利用できないわけではありません。支給限度額の範囲内であれば費用負担を軽減(通常1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割)、超えた場合は全額自己負担となりますが、サービスを利用できます。
ケアプラン事例
以下の条件で、要介護3の方が自宅で介護サービスを利用した場合、自己負担はいくらになるのでしょうか。
- ・訪問介護(ホームヘルプサービス):8回(25,840円)
- ・訪問看護:8回(42,000円)
- ・訪問入浴:4回(57,080円)
- ・訪問リハビリテーション:4回(13,440円)
- ・通所介護(デイサービス):8回(76,880円)
- ・短期入所生活介護:4日間(38,040円)
- ・福祉用具の貸与:-回(16,660円)
上記を合算すると269,940円です。自己負担1割の場合は26,994円で利用できます。
介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。
介護サービスを受ける方とその家族が同一世帯であるかどうかで保険料や利用料が変わることがあるため、自治体の窓口で確認しましょう。
まとめ
要介護3は日常生活のほとんどで介助を必要とする状態です。判断能力の低下が見られるケースも多いため、在宅での介護サービスの利用が厳しいと言えるでしょう。
入所を選択することになった場合、介護サービスの利用料が高額になる可能性があります。どのようなサービスを利用した場合に自己負担がいくらになるか確認しておきましょう。
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