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要介護4とはどのような状態?利用できるサービスや費用などについて解説

要介護4とはどのような状態?利用できるサービスや費用などについて解説

介護保険に加入さえしていれば、誰でも介護サービスを利用できるというわけではありません。

介護保険を利用するには、介護保険に加入しているだけでなく、要介護認定にて要支援1~要介護5のいずれかに該当する必要があります。

この記事では、介護認定の要介護4とはどのような状態か、要介護4の場合に利用できるサービス、支給限度額、ケアプランの事例などを解説します。介護認定の要介護4について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。

要介護4とはどのような状態?

生活環境が良くなったことに加え、医療技術が進歩したため、平均寿命が大幅に伸びました。その結果、日本は高齢化社会となりました。

平均寿命が延びたからといって、元気に暮らせる健康寿命も必ず延びるわけではありません。加齢とともに体力や認知機能の衰えが目立つという方も多く、介護を必要とする方が年々増えているのが現状です。

参照:厚生労働省「介護の状況」

介護サービスを利用する場合には、費用負担の軽減(通常1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割)を受けられます。

参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

しかし、費用負担の軽減を受けるには、介護保険加入者でなくてはなりません。介護保険の年齢条件は以下の通りです。

  • ・65歳以上の者(第一号被保険者)
  • ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

参照:厚生労働省(要介護認定に係る法令)

年齢条件を満たすだけでは介護保険を利用できません。利用するには要介護認定において要支援1~要介護5のいずれかに認定される必要があります。要介護認定の流れについては以下のサイトをご確認ください。

参照:厚生労働省(要介護認定はどのように行われるか)

要介護5の一つ手前に位置する要介護4とは、どのような状態なのでしょうか。

日常生活の大半で介護が必要な状態

要介護4とは、日常生活の大半で介護を必要とする状態です。例えば、座位保持、両足での立位、移乗・移動、洗顔・整髪などを一人で行うことが難しい状況です。

要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)が90分以上110分未満、またはこれに相当する状態を要介護4としています。

介助がないと日常生活が困難であるため、在宅での介護が厳しくなってくるでしょう。

要介護4と要介護3の違い

要介護認定では、要介護認定等基準時間が70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態が要介護3です。要介護4より要介護認定等基準時間が短いため、介護を必要とするシーンが少ない状況ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

要介護4と要介護3の違いをまとめると以下の通りです。

要介護度 要介護認定の目安 具体的な状態
要介護4 ・ 自力での生活が厳しい
・ 介助がないと日常生活が困難
・ 全てにおいて介助が必要
・ 判断能力の低下が著しいケースが多い
要介護3 日常生活にて全面的な介助が必要 ・ 食事、着替えだけでなく、排泄、歯磨きなどの日常動作で介助が必要
・ 認知機能の低下によって問題行動をとる可能性がある

ポイントは介助をどのくらい必要としているのかです。要介護4は要介護3より体力的な衰えや認知能力の低下が顕著で、介助がなければ自力での生活が困難な点で異なります。

要介護4と要介護5の違い

要介護認定では、要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当すると認められる状態が要介護5です。要介護認定においては最も高い要介護度となります。

要介護4と要介護5の違いをまとめると以下の通りです。

要介護度 要介護認定の目安 具体的な状態
要介護4 ・ 自力での生活が厳しい
・ 介助がないと日常生活が困難
・ 全てにおいて介助が必要
・ 判断能力の低下が著しいケースが多い
要介護5 ・ 介助がないと日常生活が困難
・ 基本的に寝たきりの状態
・ 日常生活の全般が自分で行えない
・ 寝返りやおむつの交換、食事などの全てで介助が必要
・ 意思疎通が困難

要介護4ではわずかではあるものの、自分でできることがあります。しかし、要介護5では自分で行えることがより少ない状態です。意思疎通もできない場合が多いのが特徴です。

要介護4で利用できるサービス一覧

要介護認定において要介護4に認定された場合、以下のサービスを利用できます。サービス内容は各サービスで違うため、ケアマネジャーや家族とともにケアプランを作成します。

在宅でのサービス ・ 訪問介護(ホームヘルプ)
・ 訪問入浴介護
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 居宅療養管理指導
・ 夜間対応型訪問介護
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所によるサービス ・ 通所介護(デイサービス)
・ 通所リハビリテーション(デイケア)
・ 地域密着型通所介護
・ 療養通所介護
・ 認知症対応型通所介護
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス ・ 小規模多機能型居宅介護
・ 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
ショートステイ ・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護
施設への入所 ・ 介護老人保健施設(老健)
・ 介護老人福祉施設(特養)
・ 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
・ 介護医療院
小規模な施設への入所 ・ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
その他 ・ 福祉用具の貸与費の支給
・ 福祉用具の購入費の支給
・ 住宅改修費の支給

特定施設入居者生活介護について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご確認ください。

参照:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」

要介護4の支給限度額とケアプラン事例

要介護認定において要支援1~要介護5のいずれかに認定されると、介護サービスを利用できますが、要介護度によって支給限度額が異なります。

要介護4の支給限度額がいくらなのか、実際に介護サービスを利用することになった際のケアプラン事例について詳しく見ていきましょう。

要介護4の支給限度額

要介護4の方が居宅サービスを利用する場合の1か月の支給限度額は309,380円です。

参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

限度額の範囲内であれば1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。限度額を超えた場合については全額自己負担なので注意が必要です。

ケアプラン事例

要介護認定で要介護4の方が、以下の条件で介護サービスを利用し、施設入所・入居した場合の自己負担はいくらになるのでしょうか。

  • ・介護付き有料老人ホーム:介護サービス費用(25,050円)、月額費用(200,000円)
  • ・特別養護老人ホーム:介護サービス費用(29,517円)、月額費用(112,940円)

上記はあくまでも1割負担の方の目安です。介護付き有料老人ホームの合計は234,050円、特別養護老人ホームの合計額は142,457円です。

家族の支えがある場合は在宅介護も可能ですが、割高となる場合があるため、負担と費用の両方から総合的に判断しましょう。

介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。

参照:厚生労働省介護「サービス概算料金の試算」

まとめ

要介護4は日常生活の大半で介護が必要な状態ですが、ごくわずかではあるものの、一部は自分で行うことが可能です。

認知機能にも衰えが顕著に見られるケースが多いので、在宅での介護が厳しく、入所での介護を選択することになる可能性が高いでしょう。

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